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このメガストアがどんなもんなのか全然知らないけど
そう場合は、刑法ではなく、行政法とするのが良いでしょう。中止命令等の行政処分から入り、命令違反に対しての刑事罰であれば、不正行為の禁止は確保できる上で、曖昧な刑事罰を避けられます。
それじゃ解決しない。誰にでも判るように基準を法として具体的に書けという主張なのだから、「オマ×コの写真はピッチ~で網掛けするか、黒塗りとする。印刷時の写真のサイズは~以下とする。」となどと書かなければならない。
もちろん、そんなバカな運用はありえない。電子出版のように新しいメディアが出現すると適用できなくなるように、具体的すぎると新しい手法が出現する度に法改正が必要になる。
こういうときによくあるのは、中央官庁の担当課長からの通達で具体的な基準を示すという方法。ただ、刑法でこの手法を使うのは根拠が弱すぎる。
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※ただしPHPを除く -- あるAdmin
法律解釈七変化 (スコア:0)
このメガストアがどんなもんなのか全然知らないけど
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
そう場合は、刑法ではなく、行政法とするのが良いでしょう。
中止命令等の行政処分から入り、命令違反に対しての刑事罰であれば、不正行為の禁止は確保できる上で、曖昧な刑事罰を避けられます。
Re:法律解釈七変化 (スコア:1)
それじゃ解決しない。誰にでも判るように基準を法として具体的に書けという主張なのだから、「オマ×コの写真はピッチ~で網掛けするか、黒塗りとする。印刷時の写真のサイズは~以下とする。」となどと書かなければならない。
もちろん、そんなバカな運用はありえない。電子出版のように新しいメディアが出現すると適用できなくなるように、具体的すぎると新しい手法が出現する度に法改正が必要になる。
こういうときによくあるのは、中央官庁の担当課長からの通達で具体的な基準を示すという方法。ただ、刑法でこの手法を使うのは根拠が弱すぎる。