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図書館が所蔵する電子媒体、OSの更新やメディアの耐用年数経過で閲覧できなくなりつつある」記事へのコメント

  • アプリ付きはOS含めてVirtual Imageへ変換/HDDへ
    が、当面のあいだよさそうですが。
    OSの Licenseや、 VM を動かす環境は問題になりそうですけども、現時点 CD-ROM 等に入れておくより当面はなんとかなりそうな気がします。
    • by Anonymous Coward

      そうやってコピーするためにはコピーライトが必要な訳で、図書館側が自由にできる訳じゃないです。

      • コピーライトが著作権なら、そのメディアの問題は国会図書館での話なので著作権法第31条 [e-gov.go.jp]の例外規定が適用されます (保存目的)。そうではなくプロテクトの問題ならまた面倒ですが。

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        • by Anonymous Coward on 2013年07月29日 17時01分 (#2430520)

          使用環境の問題もあるよね。
          例えばこの資料を読むっていうか動作させるにはWin98が必要だ!って時に、
          資料自体はその条文を適用すればコピーできるかもしれないけど、
          Win98環境を仮想環境上にコピーして構築していいかどうかの判断は
          ちょっと無理っぽい。

          親コメント
          • by Anonymous Coward

            環境は「図書館資料」ではないだろうからな。

        • Re: (スコア:0, おもしろおかしい)

          by Anonymous Coward

          へぇ。国会図書館って、各地の図書館だったんだ。
          知らないことってたくさんあるなぁ。

          • by Anonymous Coward on 2013年07月29日 18時34分 (#2430596)

            まあ第31条は国会図書館に限らない図書館等のお話なんですけどね。
            知らないことは沢山あるもんです。

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            • by Anonymous Coward

              俺んち、私立図書館。

              • by Anonymous Coward

                もしかして、自分の家を私立図書館と言い張れば、複製は合法?
                と、思ったが、公益法人の図書館でないとだめらしいので、公益法人を作らないとだめか。
                公益目的事業は「思想及び良心の自由、信教の自由又は表現の自由の尊重又は擁護を目的とする事業」か
                「文化及び芸術の振興を目的とする事業」でと....
                前段階の社団法人作るまではそんなにはお金はかからないみたい。(作るだけなら100万あれば釣りがくる?)
                公益社団法人の審査はどれくらいかかるかわからないけど

                何処かの自治体を乗っ取って公立図書館を作った方が早いかもしれない...。

                例えば、個人所有のコンテンツを寄贈してもらって、データにするとかな。データにした後、どうするかはひと工夫。

              • > 何処かの自治体を乗っ取って公立図書館を作った方が早いかもしれない...。

                それって武雄市長のことですか?

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              • by Anonymous Coward

                あれは自分好みの業者に公立図書館を貢いだ例でしょ.公共施設を私物化したパターン.

                #一から図書館作ってくれる首長にならなびいてしまいそう.私活字中毒なので.

            • by Anonymous Coward

              元コメ赤っ恥ですなあwww

        • by Anonymous Coward

          プロテクトだと"技術的保護手段の回避"で引っかかりますからねぇ。

          • by Anonymous Coward on 2013年07月29日 19時25分 (#2430630)

            えー?私的複製じゃなかったら(図書館等の記録用の複製とかだったら)
            プロテクト外してもいいんじゃないの?30条・31条。
            ただしプロテクト解除ソフトは一般に流通できないので入手できず、
            司書が自力で外すか、専門ソフトの形で発注して作んなきゃいかんかも。120条。

            親コメント
    • by Anonymous Coward

      仮想環境だと著作権ガーとか警告出して動かない電子書籍リーダーもある

アレゲはアレゲを呼ぶ -- ある傍観者

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