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文化庁がWeb上の著作物に対する「自由利用マーク」を制定」記事へのコメント

  • by Anonymous Coward
    マークの種類のひとつとして「障害者OK」なるものがあるようですが、
    障害があることと著作物の利用とには、なにも関係はありません。
    障害者を支援する方法はもっとほかにあるはず。
    このようなマークは逆差別に思えてならないのですが…。
    • これって要は著作物を点訳したりできると示した物じゃないんですか。

      障害者OKって言い方が悪いような……。
      • 視聴覚障害者のための複製は認められてるそうです。たとえば,公表された著作物を視覚障害者向けの点字として複製することは無許諾でできるそうです。

        参考 : 真紀奈の著作権 [home.ne.jp]

        • by Anonymous Coward on 2003年01月26日 0時22分 (#243531)

          楽譜の拡大コピーはJASRACが許しておらず、どこかの老人会で楽譜を拡大コピーしたらJASRACから請求が来たとかいう話を聞いたことがあります

          やはり都市伝説でしょうかね?

          親コメント
          • 全然法律には詳しくないんで間違ってるかもしれませんが,著作権法を見てみたところ,次の規定しかないようです。

            • 点字による複製(第37条)
            • 聴覚障害者のための自動公衆送信(第37条の2)

            というわけで,楽譜を拡大コピーしてよい,ということにはならないようです(ただし,家族や,とても親しい友人グループの間などの限られた範囲内(数人程度)では私的複製が認められる)。

            あと,学校教育マークもよく意味がわかりませんね。というのも,学校の授業に使うための複製は無許諾でできると著作権法に規定があるからです(教育目的の複製,第35条)。

            誰か障害者OKマークと学校教育OKマークの意義がわかる人はいないでしょうか……

            親コメント

犯人はmoriwaka -- Anonymous Coward

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