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文化庁がWeb上の著作物に対する「自由利用マーク」を制定」記事へのコメント

  • マークを作ってわかりやすくするのは結構だけど、
    このマークの意義、意味をどうやって全てのWeb利用者に広めていくのか、
    そこんところをしっかり考えてもらいたい。

    個人的に状況を重ね合わせてしまうのは、
    音楽CDのコピーコントロールCD。
    私的録音保証金を含んだコピーメディアを使えば合法なのに
    それが広く認知されていないためにデータ用CD-Rへのコピーがなされ、
    結果、コピーコントロールCDが出てきてしまった。

    マークを作ったはいいが
    • ちょっと気になったのですが。

      >私的録音保証金を含んだコピーメディアを使えば合法なのに
      これって本当?
      私的録音保証金ってそう言う性質のものなの?
      あと私的利用であっても、普通のCD-Rにコピーするのは違法なのですか?
      • by imo (5135) on 2003年01月26日 13時27分 (#243751)
        >私的録音保証金ってそう言う性質のものなの?

        おそらく誤解してるでしょう。
        私的録音補償金制度 [sarah.or.jp]

        >あと私的利用であっても、普通のCD-Rにコピーするのは違法なのですか?

        著作権法 第30条 第2項の「デジタル方式の録音又は録画の用に供される記録媒体」は
        普通(?)のCD-Rを指しているのではないので、補償金を支払わなければならないわけではありません。
        なので、著作権法に抵触しているわけではありません。
        親コメント

アレゲはアレゲ以上のなにものでもなさげ -- アレゲ研究家

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