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文化庁がWeb上の著作物に対する「自由利用マーク」を制定」記事へのコメント

  • ちょっと興味があったので、リンク先をたどってみました。 著作権分科会契約・流通小委員会・第6回の資料 [mext.go.jp] には、もうちょっと詳しい解説その他がありました。

    また、気になったのが、マーク付与されたコンテンツの利用条件に以下の文言:

    (要件)・名誉・声望を害さないこと(用語解説1)

    当該マークを付与すると、上記の条件が

    • by G7 (3009) on 2003年01月26日 19時23分 (#243874)
      >(要件)・名誉・声望を害さないこと

      するとマークつきの頁は、
      「批判」したいときに、使えないってことですね。駄目じゃん。

      「名誉を傷つけることになる」のは、批判(の内容)がマトモか(つまり批判らしい批判の体を成しているか)どうか、
      とは直接は依存しないからね。それを禁じられたんでは…

      #どうして、こう、「批判」に対して無神経なんだろう…?>役所とか
      親コメント

未知のハックに一心不乱に取り組んだ結果、私は自然の法則を変えてしまった -- あるハッカー

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