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「命がけ」で参議院議員がんばってね
役所をブラック化します。
とか言ったら、賛否両論になるんじゃないかぁ。と考えてみたり。
もう既にブラックな部分もあるよ。
たとえば学校の(一部の)教員とかね。部活の指導時間は基本的に無給、でもやらないと評定下げられまくったり保護者から批判されて最悪処分を受ける。生徒が居る時間帯は採点や問題作りができないから22時とかもっと後まで残って作業する。もちろん残業手当なんて無い。言うなれば残業時間は全てサービス残業。生徒が居る時間は誰かが面倒を見てなきゃいけないから、昼休みなんかも休憩時間はとれない。更に、いわゆる「組合」が強い学校なんかに配置されると、組合員の仕事を軽減するために非組合員がしわ寄せを喰らったりするから酷い
公立と私立を(悪意を持って)わざとごっちゃにしてるようですね。以下公立の話です。
> 部活の指導時間は基本的に無給、でもやらないと評定下げられまくったり保護者から批判されて最悪処分を受ける。
部活動の指導も教員(公務員)の業務の範疇ですからきちんと勤務時間に繰り入れられています。むしろ無給(=業務外)で指導した場合、万が一事故でもあったら責任の所在が不明確になってしまいます。#無給であることを自慢している(かのような)ブログを見かけたりしますが、所詮「元」だったり、出勤簿と給与明細見せろといっても逃げるでしょうね#部活動指導は特殊勤務手当等で加給されてることも多いですし
評価制度を取り入れているところもありますが、直接給与に反映されることはありません。もし反映させるなら法律や条例が必要です。一部の自治体では無理な条例作って縛ろうとしているみたいですが、地方公務員法によって処分や減給は著しく制限されています。
> 生徒が居る時間帯は採点や問題作りができないから22時とかもっと後まで残って作業する。もちろん残業手当なんて無い。言うなれば残業時間は全てサービス残業。
別に生徒が居ようがいまいが採点や試験問題は作れます。っていうか生徒を理由にやらないほうが非効率。もし超勤すれば当然超過勤務手当も出ます。もし超勤でもないのに勤務時間を大幅に超過して学校内で怪我なり病気なりになったらこれも面倒なので。#入試など重要な試験についての扱いは秘密
> 生徒が居る時間は誰かが面倒を見てなきゃいけないから、昼休みなんかも休憩時間はとれない。
一応45分や1時間の休憩時間を取らなければならないことにはなっていますが、これは労基法の話。公務員には適用されませんから実は公務員は必要とあらば8時間ぶっつづけで働いたとしても文句は言えないのです。もちろん体を壊されては元も子もありませんから国家公務員なら4時間ごとに30分の休息時間が人事院規則に規定され、地方公務員もそれに準じた形で就業規則なり条例なりで規定されています。教員にも休憩時間はありますが、特殊業務として昼休みも勤務時間として扱い、16時とか17時とかに休憩をズラすなどしているようです。ちなみに地方公務員は4週間単位での変形労働時間制が使えるので、教員はこれを使って労働時間が長い日と実質半ドンに近い日をうまく使い分けてるところもあるようですね。
> 更に、いわゆる「組合」が強い学校なんかに配置されると、組合員の仕事を軽減するために非組合員がしわ寄せを喰らったりするから酷いことになる。
出た、日教組叩き(笑その「組合が強い学校」ってのはどこですか? 具体的に挙げてくださいな。また「組合員の仕事を軽減するために非組合員がしわ寄せを食らった」事例も具体的に固有名詞を挙げてどうぞ。こういうのは実例を挙げないと、ただのデマになりますよ。
#つかACは日教組叩きたいだけなんじゃないかと小一時間(笑
ワタミがブラックなのは労基法・労働契約法などを順守していない(と思われている)からであって、上に挙げたものは(日教組叩きを除いて)どれもまったくのデタラメか、地方公務員法に無理解ゆえのものですね。
#教師(教員)を叩きたいだけの輩って困り者ですなgesaku
一応45分や1時間の休憩時間を取らなければならないことにはなっていますが、これは労基法の話。公務員には適用されませんから
一般職の国家公務員には労働基準法が適用されません (国家公務員法附則) が、地方公務員については一部を除き (地方公務員法第58条) 原則的に適用されるかと (労働基準法第112条)。で、地方公務員は休憩に関する条項 (同第34条) は除外対象にはなっていないようです。
公立教員の場合,教職調整額(月給の100分の4)が固定支給。民間企業だと,実績に応じて支給される時間外手当というよりも,「定額残業制(固定残業手当)」の概念に近い。
ただ,建前としては教員には時間外勤務は存在せず,教職調整額も「超過勤務のための残業代」ではない。さらに問題は定額残業制と異なり勤務時間の上限が設定されていないから,時間外の業務をすればするほど,単位時間あたりの残業代は少なくなる(時給換算で数100円程度)。これでも適法だという地裁判決が出ていたはず。
ちょっと前に見直しがあったけどどうなったんだろう?http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/031/siryo/07022716/... [mext.go.jp]
特殊勤務手当が普遍的過ぎて辛い仕事を引き受けたメリットが感じられなくなってたりして。
いや、公立だが、サービス残業は普通にあるよ。だいたい、その日の日誌を書く時間が無い。翌日の準備をする時間もない。#普通の教員だとあるのかな?高校とかは厳しそうな。その日に書くためには残業するしかないが、すると、上司の指示がないから残業代が出ない。
数年越しで、役所にいる課長に愚痴を言ってるんだがねえ。翌日にするしかないかなぁ、と。
日教組については同意見。少なくとも今までいたところで、組合活動を就業時間にするような、暇な人はいなかったな。そもそも、書類の持ち出しが厳重になってきてるのに、学校でしかできないことを後回しにするような人は減っていると思うが。針小棒大のネタを一般化して語るバカが増えたせいか?それとも、戦争に対する朝日新聞のような立場の専門新聞がいるのか?
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あつくて寝られない時はhackしろ! 386BSD(98)はそうやってつくられましたよ? -- あるハッカー
元社長 (スコア:0)
「命がけ」で参議院議員がんばってね
Re: (スコア:0)
役所をブラック化します。
とか言ったら、賛否両論になるんじゃないかぁ。
と考えてみたり。
Re: (スコア:5, 参考になる)
もう既にブラックな部分もあるよ。
たとえば学校の(一部の)教員とかね。
部活の指導時間は基本的に無給、でもやらないと評定下げられまくったり保護者から批判されて最悪処分を受ける。
生徒が居る時間帯は採点や問題作りができないから22時とかもっと後まで残って作業する。もちろん残業手当なんて無い。言うなれば残業時間は全てサービス残業。
生徒が居る時間は誰かが面倒を見てなきゃいけないから、昼休みなんかも休憩時間はとれない。
更に、いわゆる「組合」が強い学校なんかに配置されると、組合員の仕事を軽減するために非組合員がしわ寄せを喰らったりするから酷い
Re:元社長 (スコア:5, 参考になる)
公立と私立を(悪意を持って)わざとごっちゃにしてるようですね。
以下公立の話です。
> 部活の指導時間は基本的に無給、でもやらないと評定下げられまくったり保護者から批判されて最悪処分を受ける。
部活動の指導も教員(公務員)の業務の範疇ですからきちんと勤務時間に繰り入れられています。むしろ無給(=業務外)で
指導した場合、万が一事故でもあったら責任の所在が不明確になってしまいます。
#無給であることを自慢している(かのような)ブログを見かけたりしますが、所詮「元」だったり、出勤簿と給与明細見せろといっても逃げるでしょうね
#部活動指導は特殊勤務手当等で加給されてることも多いですし
評価制度を取り入れているところもありますが、直接給与に反映されることはありません。もし反映させるなら法律や条例が必要です。
一部の自治体では無理な条例作って縛ろうとしているみたいですが、地方公務員法によって処分や減給は著しく制限されています。
> 生徒が居る時間帯は採点や問題作りができないから22時とかもっと後まで残って作業する。もちろん残業手当なんて無い。言うなれば残業時間は全てサービス残業。
別に生徒が居ようがいまいが採点や試験問題は作れます。っていうか生徒を理由にやらないほうが非効率。もし超勤すれば
当然超過勤務手当も出ます。もし超勤でもないのに勤務時間を大幅に超過して学校内で怪我なり病気なりになったらこれも面倒なので。
#入試など重要な試験についての扱いは秘密
> 生徒が居る時間は誰かが面倒を見てなきゃいけないから、昼休みなんかも休憩時間はとれない。
一応45分や1時間の休憩時間を取らなければならないことにはなっていますが、これは労基法の話。公務員には適用されませんから
実は公務員は必要とあらば8時間ぶっつづけで働いたとしても文句は言えないのです。もちろん体を壊されては元も子もありませんから
国家公務員なら4時間ごとに30分の休息時間が人事院規則に規定され、地方公務員もそれに準じた形で就業規則なり条例なりで規定されています。
教員にも休憩時間はありますが、特殊業務として昼休みも勤務時間として扱い、16時とか17時とかに休憩をズラすなどしているようです。
ちなみに地方公務員は4週間単位での変形労働時間制が使えるので、教員はこれを使って労働時間が長い日と実質半ドンに近い日を
うまく使い分けてるところもあるようですね。
> 更に、いわゆる「組合」が強い学校なんかに配置されると、組合員の仕事を軽減するために非組合員がしわ寄せを喰らったりするから酷いことになる。
出た、日教組叩き(笑
その「組合が強い学校」ってのはどこですか? 具体的に挙げてくださいな。
また「組合員の仕事を軽減するために非組合員がしわ寄せを食らった」事例も具体的に固有名詞を挙げてどうぞ。
こういうのは実例を挙げないと、ただのデマになりますよ。
#つかACは日教組叩きたいだけなんじゃないかと小一時間(笑
ワタミがブラックなのは労基法・労働契約法などを順守していない(と思われている)からであって、上に挙げたものは(日教組叩きを除いて)どれも
まったくのデタラメか、地方公務員法に無理解ゆえのものですね。
#教師(教員)を叩きたいだけの輩って困り者ですなgesaku
Re:元社長 (スコア:2)
一般職の国家公務員には労働基準法が適用されません (国家公務員法附則) が、地方公務員については一部を除き (地方公務員法第58条) 原則的に適用されるかと (労働基準法第112条)。で、地方公務員は休憩に関する条項 (同第34条) は除外対象にはなっていないようです。
HIRATA Yasuyuki
Re:元社長 (スコア:2)
担任を任せられれば,ベテランも新任も仕事の内容はかわらないからね。
しわ寄せが来るだろうし,それを何かで解消しなけりゃならないし。
それ自体をもってブラックと呼ばれるのも何か違う。
でも普通1,2年もすれば慣れるはず。
まあ,要領のよい人と悪い人の差が極端に出やすい職種だとは思うけど。
Re: (スコア:0)
公立教員の場合,教職調整額(月給の100分の4)が固定支給。
民間企業だと,実績に応じて支給される時間外手当というよりも,「定額残業制(固定残業手当)」の概念に近い。
ただ,建前としては教員には時間外勤務は存在せず,教職調整額も「超過勤務のための残業代」ではない。
さらに問題は定額残業制と異なり勤務時間の上限が設定されていないから,時間外の業務をすればするほど,単位時間あたりの残業代は少なくなる(時給換算で数100円程度)。
これでも適法だという地裁判決が出ていたはず。
ちょっと前に見直しがあったけどどうなったんだろう?
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/031/siryo/07022716/... [mext.go.jp]
Re:元社長 (スコア:1)
・本来条例で時間外勤務を禁止している
・教員が自発的にサービス残業を行った
・本来サビ残は雇用者の黙示の業務命令とみなすべき
・ただし教員は雇用者の意向に関係なく職員会議で民主的に(サビ残を含む)業務分担を決定している
・だから黙示の業務命令という解釈は成り立たない
・よってサビ残分の時間外は払う必要なし
という理屈だね。教育委員会が慌てて命令出してくるまで部活指導なんぞ一切ノータッチで放置すべし、というのが法律的に正しい教師の行動だということらしい。
Re: (スコア:0)
特殊勤務手当が普遍的過ぎて辛い仕事を引き受けたメリットが感じられなくなってたりして。
Re: (スコア:0)
いや、公立だが、サービス残業は普通にあるよ。
だいたい、その日の日誌を書く時間が無い。翌日の準備をする時間もない。
#普通の教員だとあるのかな?高校とかは厳しそうな。
その日に書くためには残業するしかないが、すると、上司の指示がないから残業代が出ない。
数年越しで、役所にいる課長に愚痴を言ってるんだがねえ。
翌日にするしかないかなぁ、と。
日教組については同意見。少なくとも今までいたところで、組合活動を就業時間にする
ような、暇な人はいなかったな。そもそも、書類の持ち出しが厳重になってきてるのに、
学校でしかできないことを後回しにするような人は減っていると思うが。
針小棒大のネタを一般化して語るバカが増えたせいか?それとも、戦争に対する朝日新聞の
ような立場の専門新聞がいるのか?