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文化庁がWeb上の著作物に対する「自由利用マーク」を制定」記事へのコメント

  • マークを作ってわかりやすくするのは結構だけど、
    このマークの意義、意味をどうやって全てのWeb利用者に広めていくのか、
    そこんところをしっかり考えてもらいたい。

    個人的に状況を重ね合わせてしまうのは、
    音楽CDのコピーコントロールCD。
    私的録音保証金を含んだコピーメディアを使えば合法なのに
    それが広く認知されていないためにデータ用CD-Rへのコピーがなされ、
    結果、コピーコントロールCDが出てきてしまった。

    マークを作ったはいいが
    • ちょっと気になったのですが。

      >私的録音保証金を含んだコピーメディアを使えば合法なのに
      これって本当?
      私的録音保証金ってそう言う性質のものなの?
      あと私的利用であっても、普通のCD-Rにコピーするのは違法なのですか?
      • >>私的録音保証金を含んだコピーメディアを使えば合法なのに
        >これって本当?


        ちょっとオフトピなんで、
        条文を示すに留めます。

        第五款 著作権の制限 (私的使用のための複製)

        第三十条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作
        物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内に
        おいて使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に
        掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。

        ----中略----

        2 私的使用を目的として、デジタル方式の録音又は録画の機能を有する機器
        (放送の業務の
        • では、オフトピついでに。

          第30条 第2項は「政令で定めた機器で政令で定めた記録媒体」に私的使用を目的とした録音又は録画を行う場合のことをかいているわけですが、

          >必要条件のひとつに過ぎないので、

          というのはどういう行為に対する必要条件を指してますか?
          • ちょっとくどい言い回しになりますが、行き違いを避けるためなので、
            ご容赦を。

            > というのはどういう行為に対する必要条件を指してますか?

            主に、
            自らが著作権者ではない著作物が録音された音楽メディアを、
            私的使用の目的で複製する行為を、
            合法的に行うための必要条件です。

            卑近な例だと、レンタルCD屋から借りてきた音楽CDを
            自分が持ってる器材でCD-Rにコピーするときに、
            私的録音補償金が価格に含まれたいわゆる音楽録音用CD-R [tdk.co.jp]をコピーメディアとして使用することが、
            著作権法に反しないための必要条件の一つだと思ってます。

            ...と、今の今までそう思いこんでいたのですが、
            そうではないんでしょうか。
            特に、
            • >「現在、政令指定を受け、対象とされているオーディオ製品」のひとつとして
              >CD-Rは挙げられています。

              そこで挙がってるのは「オーディオ用CD-R」ですよね。いわゆる音楽用。
              私が「普通(?)の」と書いたのは、元コメントが「普通」と書いていたので踏襲しましたが、
              音楽用ではないデータ用のもののことを指してます。

              先にも書きましたが、CD-Rに記録する場合、私的録音に補償金を支払うことが義務付けされているのは音楽用CD-Rであり、
              データ用CD-Rを用いる場合には
              • 私の誤解の種は、この辺にありそうです。

                >先にも書きましたが、CD-Rに記録する場合、私的録音に補償金を支払うことが義務付けされているのは音楽用CD-Rであり、
                >データ用CD-Rを用いる場合には義務付けられていません。


                だから、音楽CDをコピーする際には、
                音楽用CD-Rを使わなければいけない。
                データ用CD-Rに音楽CDの内容をコピーしたら、
                本来著作権者(の代行者)が徴収できるはずの私的録音補償金が
                徴収できなくなってしまう。

                すなわ
              • >だから、音楽CDをコピーする際には、音楽用CD-Rを使わなければいけない。

                という法律も規則もありません。
                逆にそういうものが存在するならば、特定機器・特定媒体以外を使用したら罰せられるような世の中になってしまいます。

                そもそも、私的使用を目的とした複製は認められています。
                ですから、それがアナログ方式であれデジタル方式であれ、著作権者に損害が発生することにはなりません。
                では、なぜデジタルだけ補償金制度が存在するのかというと……やはりお金ではないでしょうかね。

                >すなわち、音楽CDをデータ用CD-Rにコピーすること自体が、私的録音補償金
              • ずいぶん長くお付き合いいただき、ありがとうございました。
                おかげで、理解しました。

                > >だから、音楽CDをコピーする際には、音楽用CD-Rを使わなければいけない。
                > という法律も規則もありません。
                > 逆にそういうものが存在するならば、特定機器・特定媒体以外を使用したら罰せられるような世の中になってしまいます。


                なるほど、確かにもしそうだとすると、ちょっと窮屈ですね。

                > >すなわち、音楽CDをデータ用CD-Rにコピーすること自体が、私的録音補償金制度を無視している。
                > 私的録音補償金制度をどう捉えるか ではないでしょうか?

                ----中略----
                > したがって、特定外のものを利用することが現行の私的録音補償金制度を無視していることにはなりません。

                理解しました。

                > #私的録音に対する補償金という考え方を無視しているというのであれば、そういう考え方もあると思います
                # ご理解いただき、感謝です。

                imoさんの第三十条の2項および私的録音補償金制度に対する考え方は
                理解できたと思います。
                次からこの件においての合法・違法に言及するときは、
                今回の議論を思い出して慎重に行うことにします。

                私にとっては有意義な議論でした。ありがとうございました。
                親コメント

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