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伊藤忠商事、夜10時以降の深夜残業を禁止し、報奨金を付けて朝型勤務へ」記事へのコメント

  • 管理職に時間外手当が出ないってことは、伊藤忠の管理職って管理監督者、つまり重役なんだね。

    • by Anonymous Coward
      そもそも”重役”という役職は無いし、どの職位からを管理職として扱うかは企業によって違う。
      • by Anonymous Coward
        どの職位からを「残業代のかからない」管理職として扱ってよいかは法律と判例によって決まっている
        • by Anonymous Coward
          #2467032によると、管理監督者=重役 だそうですが、法律あるいは判例では”重役”とはどの職位をさすのですか?
          • by Anonymous Coward
            労働時間の拘束を受けないことが管理監督者の条件の一つだから、重役出勤できるんなら管理監督者になれる可能性は高いだろうね
            • by Anonymous Coward
              重役出勤の意味を履き違えてませんか?
              労働時間の拘束を受けないことと、遅刻が容認されることとは意味が違いますよ。
              • by Anonymous Coward on 2013年09月27日 17時24分 (#2467179)

                > 労働時間の拘束を受けないことと、遅刻が容認されることとは意味が違いますよ。

                残念。管理監督者であれば、自己の裁量で勤務時間及び出退勤の時刻を定める事が出来る。なので、遅刻が容認されるされない以前に、遅刻と言う考え自体が存在しないんだよ。

                たとえ取締役とかの肩書きがあったとしても、遅刻が容認されないなら、管理監督者の要件を満たしていない。ので、そういう人には時間外手当をきっちり支払う必要があるよね。

                参考:
                http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/tokyo-roudoukyoku/se... [mhlw.go.jp]

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