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「自炊代行業者」に対し作家側が訴えていた裁判、作家側が勝訴」記事へのコメント

  • by Anonymous Coward on 2013年09月30日 18時40分 (#2468748)

    コンビニでお年寄りが操作がわからなくて店員さんにコピー取ってもらってるをよく見ますが、
    広義ではこれもイカンということになるんですかね、わからん。

    • by asano_nagi (37547) on 2013年09月30日 20時00分 (#2468791) ホームページ
      著作権法30条における、「私的利用」の規定が
      「その使用する者が複製することができる」ということなので、文字通りに取るとそうなるのですね。

      ほかにも、35条の「学校教育のための複製」で、以前は、先生しか複製ができなかったので、先生の指示で生徒がコピーを取るというのがアウトだったはずです。
      今は、「教育を担任する者及び授業を受ける者」が複製できるようになったので、(授業を受ける)生徒もコピーがとれます。

      さらに、30条には、「公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器(複製の機能を有し、これに関する装置の全部又は主要な部分が自動化されている機器をいう。)を用いて複製する場合」が、「私的使用」の対象外になっていて、じゃ、コンビニに置いてあるあれで、著作物のコピーを取ったらアウトね……ということになるのですが、またまた、(自動複製機器についての経過措置)第五条の二、で
      「これらの規定に規定する自動複製機器には、専ら文書又は図画の複製に供するものを含まないものとする。」という規定があって、とりあえず、コンビニの複写機で、自分月かつために自分でコピーを取るのは、OKということのようです。

      長い。
      --
      ¶「だますのなら、最後までだまさなきゃね」/ 罵声に包まれて、君はほほえむ。
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      • by USH (8040) on 2013年09月30日 22時00分 (#2468862) 日記

        ところで、紙の本を入力トレーに置くと、自動的に裁断してスキャンしてくれるロボットを造ったとします。

        (1) このロボットを作成することは罪でしょうか?

        (2) このロボットを販売することは罪でしょうか?

        (3) このロボットを使うことは罪でしょうか?

        (4) このロボットをレンタルして貸し出すことは罪でしょうか?

        (5) このロボットに作業させる(本を置いてスタートボタンを押す)商売は罪でしょうか?

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        • by BIWYFI (11941) on 2013年09月30日 22時24分 (#2468874) 日記

          (5)がアウトじゃ無い?
          「自宅で自身が操作する」のが、要件となる様な気がする。
          あと「対象書籍を事前通告しない」ってのも必要かも?

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      • by Anonymous Coward

        コンビニでお年寄りが操作がわからなくて店員さんにコピー取ってもらってるをよく見ますが、
        広義ではこれもイカンということになるんですかね、わからん。

        著作権法30条における、「私的利用」の規定が
        「その使用する者が複製することができる」ということなので、文字通りに取るとそうなるのですね。

        微妙?

        文化審議会 著作権分科会 法制問題小委員会(第4回)議事録・配付資料 [参考資料3] 5.まとめ-文部科学省
        http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/gijiroku/013/08062316/007/013.htm [mext.go.jp]

        従来から、使用者の手足として、その支配下にある者に具体的複製行為を行わせることは私的複製として許されているが、コピー業者に複製を委託する場合には、その複製の主体はコピー業者であって、コピーを使用する者が複製することにはならないと考えられている(加戸守行著「著作権法逐条講義五訂新版」227頁)。

        6-2-1.私的複製/Webで著作権法講義
        http://copyright.watson [watson.jp]

        • そういう議論があるのですね、これは、知りませんでした。
          35条(学校での複製の特例)が改正されたときに、「これからは、生徒も(先生の指示のもとで)」コピーがとれる」とそこそこ話題になったので、(直接、私的利用の条項ではないですが)確定した考え方かと思っていました。
          --
          ¶「だますのなら、最後までだまさなきゃね」/ 罵声に包まれて、君はほほえむ。
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        • by Anonymous Coward

          支配下の定義ってどうなんでしょう?

          業者に委託してスキャンさせる行為は支配下ではなく、派遣社員にお願いしてスキャンさせるのは支配下?
          コンビニ店員に頼んでコピーしてもらうのは支配下にあるとは言えないから違法行為か。

          自炊業者がスキャン専任で依頼を受けるのではなく、業務の一端としてのスキャン作業を委託されればいいのかな。
          買い出しや打ち込み作業、文書作成とかもセットで。

    • by Anonymous Coward on 2013年09月30日 18時47分 (#2468755)

      新しいナニカが存在しはじめた時に
      瞬時にパッと線引きをしてルールを作れる大天才なんて居る訳が無い。
      そのあたりの線引きは、これから大勢の人が悩みながら決まっていくもんだと思うよ。

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    • 形式じゃなく、実態にまで踏み込んでの判断が必須。

      で、元コメの件は、単に、今時のコピー機の操作が複雑怪奇なのが問題。

      無駄に多機能なコピー機を設置した責任は、設置の決定権を持つコンビニが負担するべき。

      で、客が店員に「(昔の様に)ボタン一つで(片面モノクロ)コピーできるようにしろ」と云う要求は、概ね正当な要求だから、ボタン一つで操作可能な状態にまで店員が操作するのは、顧客サービスとして有りだろう。

      そこから先のコピー作業自体は、別段特殊な技能が必要な訳じゃ無いので、どちらが行っても本質とは関係無いかと。

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    • by Anonymous Coward

      その支援行為について「○○円申し受けます」となれば本件と同じでしょうね。

      「私的複製」の構成要件にまつわるテセウスの船みたいな議論が延々と続いてますが、
      まあ不特定多数の私的複製を仲介する業者を「私的」の輪に含めるのは常識的でないし
      金銭にて請け負う用意がある以上は「業」の指摘をまぬがれないでしょう。

      無料サービスとして知り合いだけに告知していれば問題なかったと思うので、今後はそう頑張っていただきたい。

    • by Anonymous Coward

      仮にHDDに何かしらの著作権物があった場合にクラッシュして
      自分では復元無理だからとデータ復元業者に依頼する場合は違反になるんかな?

      • by Anonymous Coward

        確かにそれ気になるな

        クラッシュ復元だとややこしい要素混ざるから、
        「以前から使っていた著作物の入っているHDDをRAID1構成にする委託を行った。」場合はどうなるんだろう?

        しょっちゅう起こってるような事例だからなんか例規とかあんのかな?

        • by Anonymous Coward

          http://www.bunka.go.jp/chosakuken/gaiyou/chosakubutsu_jiyu.html [bunka.go.jp]

          保守,修理等のための一時的複製
          (第47条の4)  記録媒体が内蔵されている複製機器を保守又は修理する場合,その製造上の欠陥などにより複製機器を交換する場合には内蔵メモリに複製されている著作物を一時的に別の媒体に複製し,修理後等に機器の内臓メモリに改めて複製し直すことができる。
           修理等のあとには一時的に別の媒体に複製した著作物は廃棄すること。

人生unstable -- あるハッカー

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