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コンビニでお年寄りが操作がわからなくて店員さんにコピー取ってもらってるをよく見ますが、広義ではこれもイカンということになるんですかね、わからん。
ところで、紙の本を入力トレーに置くと、自動的に裁断してスキャンしてくれるロボットを造ったとします。
(1) このロボットを作成することは罪でしょうか?
(2) このロボットを販売することは罪でしょうか?
(3) このロボットを使うことは罪でしょうか?
(4) このロボットをレンタルして貸し出すことは罪でしょうか?
(5) このロボットに作業させる(本を置いてスタートボタンを押す)商売は罪でしょうか?
(5)がアウトじゃ無い?「自宅で自身が操作する」のが、要件となる様な気がする。あと「対象書籍を事前通告しない」ってのも必要かも?
これ誤解している人が非常に多いですが、この場合はだれの所有物かは法律上はほとんど関係がないです。複製する人が「どういう用途で」複製するかがだけが問題になります。
複製する本人、または家族もしくは家族に準じる範囲で私的に利用する範囲における複製が無許諾で行える私的複製になります。それ以外の条件はありません。なので、複製元著作物の媒体の所有権はあってもなくても扱いは同じです。つまり、借りた漫画を自宅のコピー機で自分でコピーする、とかは別に複製権侵害にはならないわけです。
#レンタルしたCDをダビングしても著作権侵害にならないのと同じ理屈です。
所有しているかどうかが問題になるのはほとんどの場合、第三者に譲る場合の話で、譲渡権の問題になります。そして、普通は譲渡権について気にする必要はありません。なので、その書籍を保有しているかどうかは、自炊代行(複製)とは全く関連がありません。#詳しくは「譲渡権 消尽」でググってみてください。
> とりあえず著作物に関しては、私的な複製であったとしても、複製する場合はオリジナルを保持しておくことが必要、
なぜ?
>とりあえず著作物に関しては、私的な複製であったとしても、複製する場合はオリジナルを保持しておくことが必要、が一番分かりやすいと思うんですが…何か不都合あるんだろうか?
それを要件にすると、テレビ番組の録画はできなくなるんですが、一般的に言ってOK?
テレビの録画の場合は第一世代目がオリジナル扱いになるのでは?
>テレビの録画の場合は第一世代目がオリジナル扱いになるのでは?
んなわきゃあねえです。著作権法上の定義では「複製」は「印刷、写真、複写、録音、録画その他の方法により有形的に再製すること」です。それによれば録音・録画も「複製」です。複製とはオリジナルが元々存在しているものに行う行為です。そもそもテレビの電波は自然に降ってくるものではないでしょうに。……いや、もしかしたらあなたがお持ちのテレビは自然界の電波を拾うと自然と物語が映し出されるのかもしれないので、そういうものなら録画した時点でオリジナルと言えるとは思いますが……鳥の声を録音したり風景を録画したりしたのと同様にね。
著作権法30条における、「私的利用」の規定が「その使用する者が複製することができる」ということなので、文字通りに取るとそうなるのですね。
微妙?
文化審議会 著作権分科会 法制問題小委員会(第4回)議事録・配付資料 [参考資料3] 5.まとめ-文部科学省 http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/gijiroku/013/08062316/007/013.htm [mext.go.jp]
従来から、使用者の手足として、その支配下にある者に具体的複製行為を行わせることは私的複製として許されているが、コピー業者に複製を委託する場合には、その複製の主体はコピー業者であって、コピーを使用する者が複製することにはならないと考えられている(加戸守行著「著作権法逐条講義五訂新版」227頁)。
6-2-1.私的複製/Webで著作権法講義 http://copyright.watson [watson.jp]
支配下の定義ってどうなんでしょう?
業者に委託してスキャンさせる行為は支配下ではなく、派遣社員にお願いしてスキャンさせるのは支配下?コンビニ店員に頼んでコピーしてもらうのは支配下にあるとは言えないから違法行為か。
自炊業者がスキャン専任で依頼を受けるのではなく、業務の一端としてのスキャン作業を委託されればいいのかな。買い出しや打ち込み作業、文書作成とかもセットで。
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吾輩はリファレンスである。名前はまだ無い -- perlの中の人
コンビニでお年寄りが (スコア:0)
コンビニでお年寄りが操作がわからなくて店員さんにコピー取ってもらってるをよく見ますが、
広義ではこれもイカンということになるんですかね、わからん。
Re:コンビニでお年寄りが (スコア:5, 参考になる)
「その使用する者が複製することができる」ということなので、文字通りに取るとそうなるのですね。
ほかにも、35条の「学校教育のための複製」で、以前は、先生しか複製ができなかったので、先生の指示で生徒がコピーを取るというのがアウトだったはずです。
今は、「教育を担任する者及び授業を受ける者」が複製できるようになったので、(授業を受ける)生徒もコピーがとれます。
さらに、30条には、「公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器(複製の機能を有し、これに関する装置の全部又は主要な部分が自動化されている機器をいう。)を用いて複製する場合」が、「私的使用」の対象外になっていて、じゃ、コンビニに置いてあるあれで、著作物のコピーを取ったらアウトね……ということになるのですが、またまた、(自動複製機器についての経過措置)第五条の二、で
「これらの規定に規定する自動複製機器には、専ら文書又は図画の複製に供するものを含まないものとする。」という規定があって、とりあえず、コンビニの複写機で、自分月かつために自分でコピーを取るのは、OKということのようです。
長い。
¶「だますのなら、最後までだまさなきゃね」/ 罵声に包まれて、君はほほえむ。
自炊ロボット (スコア:2)
ところで、紙の本を入力トレーに置くと、自動的に裁断してスキャンしてくれるロボットを造ったとします。
(1) このロボットを作成することは罪でしょうか?
(2) このロボットを販売することは罪でしょうか?
(3) このロボットを使うことは罪でしょうか?
(4) このロボットをレンタルして貸し出すことは罪でしょうか?
(5) このロボットに作業させる(本を置いてスタートボタンを押す)商売は罪でしょうか?
Re:自炊ロボット (スコア:2)
(5)がアウトじゃ無い?
「自宅で自身が操作する」のが、要件となる様な気がする。
あと「対象書籍を事前通告しない」ってのも必要かも?
-- Buy It When You Found It --
Re:自炊ロボット (スコア:5, 参考になる)
これ誤解している人が非常に多いですが、この場合はだれの所有物かは法律上はほとんど関係がないです。
複製する人が「どういう用途で」複製するかがだけが問題になります。
複製する本人、または家族もしくは家族に準じる範囲で私的に利用する範囲における複製が無許諾で行える私的複製になります。それ以外の条件はありません。なので、複製元著作物の媒体の所有権はあってもなくても扱いは同じです。
つまり、借りた漫画を自宅のコピー機で自分でコピーする、とかは別に複製権侵害にはならないわけです。
#レンタルしたCDをダビングしても著作権侵害にならないのと同じ理屈です。
所有しているかどうかが問題になるのはほとんどの場合、第三者に譲る場合の話で、譲渡権の問題になります。そして、普通は譲渡権について気にする必要はありません。
なので、その書籍を保有しているかどうかは、自炊代行(複製)とは全く関連がありません。
#詳しくは「譲渡権 消尽」でググってみてください。
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
Re:自炊ロボット (スコア:2)
こんだけ複製がどーたらこーたら言ってるのに、レンタルCD屋にCD-Rやカセットテープが一緒に並べて売ってるって言う状態(今は売ってないかもしれないけど)。
とりあえず著作物に関しては、私的な複製であったとしても、複製する場合はオリジナルを保持しておくことが必要、が一番分かりやすいと思うんですが…何か不都合あるんだろうか?
※手持ちの雑誌/書籍をスキャンしてPDFに、元は処分して本棚スッキリ!みたいなこともできなくなるけど
Re:自炊ロボット (スコア:1)
このあたり、結構悩ましいところなんだろうなと思います。
あと、著作権を考えるときに大切なのは(私も、これを聞いたときには、目から鱗だった。知識としてはあったけど)、著作権は譲渡可能な財産権だということです。
大抵問題になるような(お金になるような)著作権は、何とかプロダクションが持っていたりして、あくまでも、著作者の権利を守るのではなく、著作権者の権利を守っているのだということ。
¶「だますのなら、最後までだまさなきゃね」/ 罵声に包まれて、君はほほえむ。
Re: (スコア:0)
そんなモン取り締りようがないってのが一番の不都合。自宅でコピー機だのラジカセだの動かすたびに原本持ってるかどうか確認するために警察が踏み込んでくるような社会を大抵の人(JASRAC除く)は望んでない。
Re: (スコア:0)
> とりあえず著作物に関しては、私的な複製であったとしても、複製する場合はオリジナルを保持しておくことが必要、
なぜ?
Re: (スコア:0)
>とりあえず著作物に関しては、私的な複製であったとしても、複製する場合はオリジナルを保持しておくことが必要、が一番分かりやすいと思うんですが…何か不都合あるんだろうか?
それを要件にすると、テレビ番組の録画はできなくなるんですが、一般的に言ってOK?
Re: (スコア:0)
テレビの録画の場合は第一世代目がオリジナル扱いになるのでは?
Re: (スコア:0)
>テレビの録画の場合は第一世代目がオリジナル扱いになるのでは?
んなわきゃあねえです。
著作権法上の定義では「複製」は「印刷、写真、複写、録音、録画その他の方法により有形的に再製すること」です。
それによれば録音・録画も「複製」です。複製とはオリジナルが元々存在しているものに行う行為です。
そもそもテレビの電波は自然に降ってくるものではないでしょうに。……いや、もしかしたらあなたがお持ちのテレビは自然界の電波を拾うと自然と物語が映し出されるのかもしれないので、そういうものなら録画した時点でオリジナルと言えるとは思いますが……鳥の声を録音したり風景を録画したりしたのと同様にね。
Re:自炊ロボット (スコア:2)
Re: (スコア:0)
コンビニでお年寄りが操作がわからなくて店員さんにコピー取ってもらってるをよく見ますが、
広義ではこれもイカンということになるんですかね、わからん。
著作権法30条における、「私的利用」の規定が
「その使用する者が複製することができる」ということなので、文字通りに取るとそうなるのですね。
微妙?
文化審議会 著作権分科会 法制問題小委員会(第4回)議事録・配付資料 [参考資料3] 5.まとめ-文部科学省
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/gijiroku/013/08062316/007/013.htm [mext.go.jp]
従来から、使用者の手足として、その支配下にある者に具体的複製行為を行わせることは私的複製として許されているが、コピー業者に複製を委託する場合には、その複製の主体はコピー業者であって、コピーを使用する者が複製することにはならないと考えられている(加戸守行著「著作権法逐条講義五訂新版」227頁)。
6-2-1.私的複製/Webで著作権法講義
http://copyright.watson [watson.jp]
Re:コンビニでお年寄りが (スコア:1)
35条(学校での複製の特例)が改正されたときに、「これからは、生徒も(先生の指示のもとで)」コピーがとれる」とそこそこ話題になったので、(直接、私的利用の条項ではないですが)確定した考え方かと思っていました。
¶「だますのなら、最後までだまさなきゃね」/ 罵声に包まれて、君はほほえむ。
Re: (スコア:0)
支配下の定義ってどうなんでしょう?
業者に委託してスキャンさせる行為は支配下ではなく、派遣社員にお願いしてスキャンさせるのは支配下?
コンビニ店員に頼んでコピーしてもらうのは支配下にあるとは言えないから違法行為か。
自炊業者がスキャン専任で依頼を受けるのではなく、業務の一端としてのスキャン作業を委託されればいいのかな。
買い出しや打ち込み作業、文書作成とかもセットで。