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「自炊代行業者」に対し作家側が訴えていた裁判、作家側が勝訴」記事へのコメント

  • コンビニでお年寄りが操作がわからなくて店員さんにコピー取ってもらってるをよく見ますが、
    広義ではこれもイカンということになるんですかね、わからん。

    • Re: (スコア:5, 参考になる)

      著作権法30条における、「私的利用」の規定が
      「その使用する者が複製することができる」ということなので、文字通りに取るとそうなるのですね。

      ほかにも、35条の「学校教育のための複製」で、以前は、先生しか複製ができなかったので、先生の指示で生徒がコピーを取るというのがアウトだったはずです。
      今は、「教育を担任する者及び授業を受ける者」が複製できるようになったので、(授業を受ける)生徒もコピーがとれます。

      さらに、30条には、「公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器(複製の機能を有し、これに関する装置の全部又
      --
      ¶「だますのなら、最後までだまさなきゃね」/ 罵声に包まれて、君はほほえむ。
      • by Anonymous Coward on 2013年09月30日 20時58分 (#2468828)

        コンビニでお年寄りが操作がわからなくて店員さんにコピー取ってもらってるをよく見ますが、
        広義ではこれもイカンということになるんですかね、わからん。

        著作権法30条における、「私的利用」の規定が
        「その使用する者が複製することができる」ということなので、文字通りに取るとそうなるのですね。

        微妙?

        文化審議会 著作権分科会 法制問題小委員会(第4回)議事録・配付資料 [参考資料3] 5.まとめ-文部科学省
        http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/gijiroku/013/08062316/007/013.htm [mext.go.jp]

        従来から、使用者の手足として、その支配下にある者に具体的複製行為を行わせることは私的複製として許されているが、コピー業者に複製を委託する場合には、その複製の主体はコピー業者であって、コピーを使用する者が複製することにはならないと考えられている(加戸守行著「著作権法逐条講義五訂新版」227頁)。

        6-2-1.私的複製/Webで著作権法講義
        http://copyright.watson.jp/private_use.shtml [watson.jp]

        ただし、本人と同一視できる者による複製は認められます。たとえば、親の言い付けに従って子どもが複製する場合や、社長の命令に従って秘書が複製する場合、身体障害者が家族に頼んで複製する場合などです。

        忠実に命令をこなしている場合「使用者の手足として、その支配下にある者」だろうが、
        善意による自発的な手助けは「使用者の手足として、その支配下にある者」とはいえないのか?
        自発的でなくとも依頼・委託がダメなのか?
        しかし身体障害者→家族はそうではないのか?
        主体性とか具体性が出てくるのか?関係ないのか?
        どうなのだろう。

        親コメント
        • そういう議論があるのですね、これは、知りませんでした。
          35条(学校での複製の特例)が改正されたときに、「これからは、生徒も(先生の指示のもとで)」コピーがとれる」とそこそこ話題になったので、(直接、私的利用の条項ではないですが)確定した考え方かと思っていました。
          --
          ¶「だますのなら、最後までだまさなきゃね」/ 罵声に包まれて、君はほほえむ。
          親コメント
        • by Anonymous Coward

          支配下の定義ってどうなんでしょう?

          業者に委託してスキャンさせる行為は支配下ではなく、派遣社員にお願いしてスキャンさせるのは支配下?
          コンビニ店員に頼んでコピーしてもらうのは支配下にあるとは言えないから違法行為か。

          自炊業者がスキャン専任で依頼を受けるのではなく、業務の一端としてのスキャン作業を委託されればいいのかな。
          買い出しや打ち込み作業、文書作成とかもセットで。

アレゲはアレゲを呼ぶ -- ある傍観者

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