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「自炊代行業者」に対し作家側が訴えていた裁判、作家側が勝訴」記事へのコメント

  • by akiraani (24305) on 2013年09月30日 21時05分 (#2468835) 日記

    なぜなら、法律上よしとできる理由が何一つないから。

    すでに他の人のコメントで解説があると思いますが、要点を箇条書きにします。

    1. 私的複製であるためには、複製する人にとって私的な範囲である必要がある
    2. 複製作業を行うのが業者であり、それを業務として行っている以上、私的複製とは言えない
    3. 私的複製でない場合、著作者に許諾をもらっておく必要がある(現に、多くの自炊代行業者の規約では利用者が許諾を取る条件となっている)が、そのような規約になっていなかった
    4. 自炊代行の許諾をしないと明言した作家が連名で質問状を送ったが、今後も自炊代行業務を続けると回答、あるいは無視した

    以上より、これらの業者は違法とわかっている行為をこれからも続けますという意思表示をしている業者だったわけです。

    あまりにも結果の見えた裁判だったので、業者は公判にも出てこずにドロンして、自動的に原告勝訴になってるものとばかり思ってました。

    以下、関連リンクに上がってない参考になるストーリーです。

    雑誌を購入すると、スキャンしたデータをネットで閲覧できるようになるサービス「コルシカ」 [srad.jp]
    雑誌の電子版を提供するサービス「コルシカ」、終了 [srad.jp]
    格安で「本をスキャンしてPDFに変換する」お手伝いはじまる [srad.jp]
    店内のマンガを電子書籍化のために「自炊」できる「自炊の森」 [srad.jp]
    出版業界、書籍のスキャン代行サービス業者約100社に質問状 [srad.jp]
    自炊の森、近日閉店へ [srad.jp]

    --
    しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
    • 自炊の委託は真っ黒だけれど、
      本のスキャンを目的にした設備一式を貸し出す業者だったらどうなんだろうか

      #個人的には心情的にはアウト、現行法的にはセーフだと思うが
      #(法的な位置づけがコンビニのコピー機(公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器のうち、
      #専ら文書又は図画の複製に供するもの)と同じだと思われるので)

      • 多分だけど、経営として成り立たない。
        本を送るのは比較的簡単。100%の補償はいらないし。
        しかし機械、裁断機はいいが、スキャナとおそらくはセットでPCを貸すことになる。
        セットアップ済みPC貸さないと、PCのサポートまでしなきゃならんから。
        全国から本を受け付けてガーっと作業するのと、全国に「機械を送る」のでは、コストがダンチだ。
        一式機械を貸して、サポートもして、1箇所に貸すごとに1万円ぐらい?だとPCのリース代にもならんのでないか。

        親コメント
        • by Anonymous Coward

          むしろネカフェにドキュメントリーダーと裁断機置いて、
          スキャンする本・雑誌も横で販売
          これならコスト的には成り立ちそうだね

          • 昔、写真がまだフィルムだった頃。
            写真屋さんが焼いてくれない写真を自前で焼くための貸しラボというのがありまして・・・・

            #歴史は繰り返すものだなぁ、と
            親コメント
          • by Anonymous Coward

            >むしろネカフェにドキュメントリーダーと裁断機置いて、
            >スキャンする本・雑誌も横で販売

            自炊の森ですね。
            秋葉原店は技術書も充実して繁盛してますよ。
            本は販売じゃなくて、無料使用ですが。

            当初いろいろやり玉にあがりましたが、経営側もネットイナゴのいなし方良くわかってるようで、
            「営業形態を再検討します」というポーズだけとっただけで、何も変わってないですね。
            ネットイナゴって、相手を謝らせたいだけで、謝ってしまえば後は興味ないですから。
            所詮イナゴ。

            • by Anonymous Coward

              集まらないと群生相にもなれないんですね
              なるほどなるほど

            • by Anonymous Coward

              関係者か。しっかり弁護士費用貯めとけよ

          • by Anonymous Coward

            > むしろネカフェにドキュメントリーダーと裁断機置いて、

            (私的使用のための複製)
            第三十条  著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。
            一  公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器(複製の機能を有し、これに関する装置の全部又は主要な部分が自動化されている機器をいう。)を用いて複製する場合

            が問題になると思いますが。

        • by Anonymous Coward

          自動車に一式載せて走っていけばいいんじゃないかとふと思った。

      • そういう業者さんは存在します。
        自分の知る限り株式会社実践 [scanbooks.co.jp]が本の断裁サービス+スキャナレンタルサービスを行っています。
        他には、TSUTAYAが一部の店舗で実験的にスキャナのレンタルサービスをしていた [itmedia.co.jp]ことがありました。(今もしてるかどうかは知りませんが)

        --
        しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
        親コメント
    • by Anonymous Coward

      ドロンして、とは久しぶりに見た。これはかなりレア。
      ナウやボインよりレアものです。
      どうもありがとう

    • by Anonymous Coward

      > 複製作業を行うのが業者であり、それを業務として行っている以上、私的複製とは言えない

      複製したブツを売るのと、複製する行為っていうか労働力を売るのとって区別しなくていいの?
      そんなにあっさりと「業務として行っている以上」で説明が済む問題ではないような。

      • 違法かどうかだけを問われるのであれば、無許諾の複製は基本的に違法です。
        無許諾で複製しても著作権侵害にならない数少ない権利者への制限の一つが私的複製で、業務として行うと私的行為ではないという扱いになります、という話です。
        実害を与えていなくても、それどころか著作者に実質利益を与えていたとしても訴えられたらアウトです。それが著作権という権利の本質です。

        もちろん複製した書籍データを販売しても違法だし、その場合はより重大な損害賠償を強いられることになると思いますが。

        --
        しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
        親コメント
        • by Anonymous Coward

          「私的使用のための複製」は認められてるけど、今回は含まれなかったってことですがね。
          本いっぱい持ってる人間からすれば、自分でやるか?デジタルで買い直すか?もう紙媒体を買わないか?って選択を迫られてるんデスね。

          音楽業界よりも一気にデジタル化への転機がおこる日が来そうな予感です。

          • by Anonymous Coward

            koboが半額で売ってるので、自炊出さなくてもいいかなって気にはなってくる

      • 複製権とかいう、人工的な概念も、納得がいくものではないなあ。

        親コメント
      • by Anonymous Coward

        複製する(労力を請負う)行為→複製権の侵害
        複製したブツを売る行為→出版権の侵害

      • by Anonymous Coward

        偉い人が召使に「この本を電子化しとけ」と命令した場合なんかもダメなんですけねえ?

        • by Anonymous Coward

          おまえ何度も似た様な事言って反論されてるだろ
          まだ納得してないのか。少しは自分の頭で考えろ

      • by Anonymous Coward

        そこはビデオなりCDなりで既に何度も法的な判断を通っているものだから、今さら。

    • by Anonymous Coward

      解釈じゃなくべき論になるけど、こういうのって目的よりも手段の方を規定するしかないものなのだろうか。ウイルス作成罪のときもそうだった。
      やはり、本人の意図みたいなものは証明するのが難しいからかな。

未知のハックに一心不乱に取り組んだ結果、私は自然の法則を変えてしまった -- あるハッカー

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