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「自炊代行業者」に対し作家側が訴えていた裁判、作家側が勝訴」記事へのコメント

  • コンビニでお年寄りが操作がわからなくて店員さんにコピー取ってもらってるをよく見ますが、
    広義ではこれもイカンということになるんですかね、わからん。

    • Re: (スコア:5, 参考になる)

      著作権法30条における、「私的利用」の規定が
      「その使用する者が複製することができる」ということなので、文字通りに取るとそうなるのですね。

      ほかにも、35条の「学校教育のための複製」で、以前は、先生しか複製ができなかったので、先生の指示で生徒がコピーを取るというのがアウトだったはずです。
      今は、「教育を担任する者及び授業を受ける者」が複製できるようになったので、(授業を受ける)生徒もコピーがとれます。

      さらに、30条には、「公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器(複製の機能を有し、これに関する装置の全部又
      --
      ¶「だますのなら、最後までだまさなきゃね」/ 罵声に包まれて、君はほほえむ。
      • by USH (8040) on 2013年09月30日 22時00分 (#2468862) 日記

        ところで、紙の本を入力トレーに置くと、自動的に裁断してスキャンしてくれるロボットを造ったとします。

        (1) このロボットを作成することは罪でしょうか?

        (2) このロボットを販売することは罪でしょうか?

        (3) このロボットを使うことは罪でしょうか?

        (4) このロボットをレンタルして貸し出すことは罪でしょうか?

        (5) このロボットに作業させる(本を置いてスタートボタンを押す)商売は罪でしょうか?

        親コメント
        • by BIWYFI (11941) on 2013年09月30日 22時24分 (#2468874) 日記

          (5)がアウトじゃ無い?
          「自宅で自身が操作する」のが、要件となる様な気がする。
          あと「対象書籍を事前通告しない」ってのも必要かも?

          --
          -- Buy It When You Found It --
          親コメント

ハッカーとクラッカーの違い。大してないと思います -- あるアレゲ

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