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「自炊代行業者」に対し作家側が訴えていた裁判、作家側が勝訴」記事へのコメント

  • コンビニでお年寄りが操作がわからなくて店員さんにコピー取ってもらってるをよく見ますが、
    広義ではこれもイカンということになるんですかね、わからん。

    • Re: (スコア:5, 参考になる)

      著作権法30条における、「私的利用」の規定が
      「その使用する者が複製することができる」ということなので、文字通りに取るとそうなるのですね。

      ほかにも、35条の「学校教育のための複製」で、以前は、先生しか複製ができなかったので、先生の指示で生徒がコピーを取るというのがアウトだったはずです。
      今は、「教育を担任する者及び授業を受ける者」が複製できるようになったので、(授業を受ける)生徒もコピーがとれます。

      さらに、30条には、「公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器(複製の機能を有し、これに関する装置の全部又
      --
      ¶「だますのなら、最後までだまさなきゃね」/ 罵声に包まれて、君はほほえむ。
      • ところで、紙の本を入力トレーに置くと、自動的に裁断してスキャンしてくれるロボットを造ったとします。

        (1) このロボットを作成することは罪でしょうか?

        (2) このロボットを販売することは罪でしょうか?

        (3) このロボットを使うことは罪でしょうか?

        (4) このロボットをレンタルして貸し出すことは罪でしょうか?

        (5) このロボットに作業させる(本を置いてスタートボタンを押す)商売は罪でしょうか?

        • by Anonymous Coward

          そのロボット使って、自分の書物を自炊する分にはOK、
          そのロボットで、他人の書物を処理してデータ渡したらOUT。
          ただそれだけの事。

          問題になってるのは、何を使って自炊をするかでは無く、
          誰が、誰の書物をスキャンしてるかを問われてる。
          それを理解すれば、答えは分かる。

          • Re:自炊ロボット (スコア:5, 参考になる)

            by akiraani (24305) on 2013年09月30日 22時58分 (#2468898) 日記

            これ誤解している人が非常に多いですが、この場合はだれの所有物かは法律上はほとんど関係がないです。
            複製する人が「どういう用途で」複製するかがだけが問題になります。

            複製する本人、または家族もしくは家族に準じる範囲で私的に利用する範囲における複製が無許諾で行える私的複製になります。それ以外の条件はありません。なので、複製元著作物の媒体の所有権はあってもなくても扱いは同じです。
            つまり、借りた漫画を自宅のコピー機で自分でコピーする、とかは別に複製権侵害にはならないわけです。

            #レンタルしたCDをダビングしても著作権侵害にならないのと同じ理屈です。

            所有しているかどうかが問題になるのはほとんどの場合、第三者に譲る場合の話で、譲渡権の問題になります。そして、普通は譲渡権について気にする必要はありません。
            なので、その書籍を保有しているかどうかは、自炊代行(複製)とは全く関連がありません。
            #詳しくは「譲渡権 消尽」でググってみてください。

            --
            しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
            親コメント
            • by muumatch (16737) on 2013年10月01日 0時17分 (#2468934)
              そこら辺がなんか納得いかないと言うか、奇異に感じますね。
              こんだけ複製がどーたらこーたら言ってるのに、レンタルCD屋にCD-Rやカセットテープが一緒に並べて売ってるって言う状態(今は売ってないかもしれないけど)。
              とりあえず著作物に関しては、私的な複製であったとしても、複製する場合はオリジナルを保持しておくことが必要、が一番分かりやすいと思うんですが…何か不都合あるんだろうか?

              ※手持ちの雑誌/書籍をスキャンしてPDFに、元は処分して本棚スッキリ!みたいなこともできなくなるけど
              親コメント
              • 元々は著作権法は、単に、著作権者の権利を守るという「だけ」のものではなくて、著作権者の権利を守ることで、「文化の発展に寄与する」ことを目的としているので(第一条)、基本的にはがちがちに権利を守るというだけではなくて、「文化の発展を阻害しそうなあり方には(著作権に)制限を加えよう」という思想があって、それが、私的利用を含む、著作権の制限につながっているのですね。

                このあたり、結構悩ましいところなんだろうなと思います。

                あと、著作権を考えるときに大切なのは(私も、これを聞いたときには、目から鱗だった。知識としてはあったけど)、著作権は譲渡可能な財産権だということです。
                大抵問題になるような(お金になるような)著作権は、何とかプロダクションが持っていたりして、あくまでも、著作者の権利を守るのではなく、著作権者の権利を守っているのだということ。
                --
                ¶「だますのなら、最後までだまさなきゃね」/ 罵声に包まれて、君はほほえむ。
                親コメント
              • by Anonymous Coward
                > 何か不都合あるんだろうか?
                そんなモン取り締りようがないってのが一番の不都合。自宅でコピー機だのラジカセだの動かすたびに原本持ってるかどうか確認するために警察が踏み込んでくるような社会を大抵の人(JASRAC除く)は望んでない。
              • by Anonymous Coward

                > とりあえず著作物に関しては、私的な複製であったとしても、複製する場合はオリジナルを保持しておくことが必要、

                なぜ?

              • by Anonymous Coward

                >とりあえず著作物に関しては、私的な複製であったとしても、複製する場合はオリジナルを保持しておくことが必要、が一番分かりやすいと思うんですが…何か不都合あるんだろうか?

                それを要件にすると、テレビ番組の録画はできなくなるんですが、一般的に言ってOK?

              • by Anonymous Coward

                テレビの録画の場合は第一世代目がオリジナル扱いになるのでは?

              • by Anonymous Coward

                >テレビの録画の場合は第一世代目がオリジナル扱いになるのでは?

                んなわきゃあねえです。
                著作権法上の定義では「複製」は「印刷、写真、複写、録音、録画その他の方法により有形的に再製すること」です。
                それによれば録音・録画も「複製」です。複製とはオリジナルが元々存在しているものに行う行為です。
                そもそもテレビの電波は自然に降ってくるものではないでしょうに。……いや、もしかしたらあなたがお持ちのテレビは自然界の電波を拾うと自然と物語が映し出されるのかもしれないので、そういうものなら録画した時点でオリジナルと言えるとは思いますが……鳥の声を録音したり風景を録画したりしたのと同様にね。

            • by saitoh (10803) on 2013年10月01日 15時46分 (#2469358)
              「自動的に裁断してスキャンしてくれるロボット」というお題なんだから、他人の所有物をこのロボットに処理させたら器物損壊なのでは?
              親コメント

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