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「自炊代行業者」に対し作家側が訴えていた裁判、作家側が勝訴」記事へのコメント

  • なぜなら、法律上よしとできる理由が何一つないから。

    すでに他の人のコメントで解説があると思いますが、要点を箇条書きにします。

    1. 私的複製であるためには、複製する人にとって私的な範囲である必要がある
    2. 複製作業を行うのが業者であり、それを業務として行っている以上、私的複製とは言えない
    3. 私的複製でない場合、著作者に許諾をもらっておく必要がある(現に、多くの自炊代行業者の規約では利用者が許諾を取る条件となっている)が、そのような規約になっていなかった
    4. 自炊代行の許諾をしないと明言した作家が連名で質問状を送ったが、今後も自炊代行業務を続けると回答、あるいは無視した

    以上より、これらの業者は違法とわかっている行為をこれからも続けますという意思表示をしている業者だったわけです。

    あまりにも結果の見えた裁判だったので

    --
    しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
    • by Anonymous Coward

      > 複製作業を行うのが業者であり、それを業務として行っている以上、私的複製とは言えない

      複製したブツを売るのと、複製する行為っていうか労働力を売るのとって区別しなくていいの?
      そんなにあっさりと「業務として行っている以上」で説明が済む問題ではないような。

ナニゲにアレゲなのは、ナニゲなアレゲ -- アレゲ研究家

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