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「自炊代行業者」に対し作家側が訴えていた裁判、作家側が勝訴」記事へのコメント

  • コンビニでお年寄りが操作がわからなくて店員さんにコピー取ってもらってるをよく見ますが、
    広義ではこれもイカンということになるんですかね、わからん。

    • Re: (スコア:5, 参考になる)

      著作権法30条における、「私的利用」の規定が
      「その使用する者が複製することができる」ということなので、文字通りに取るとそうなるのですね。

      ほかにも、35条の「学校教育のための複製」で、以前は、先生しか複製ができなかったので、先生の指示で生徒がコピーを取るというのがアウトだったはずです。
      今は、「教育を担任する者及び授業を受ける者」が複製できるようになったので、(授業を受ける)生徒もコピーがとれます。

      さらに、30条には、「公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器(複製の機能を有し、これに関する装置の全部又
      --
      ¶「だますのなら、最後までだまさなきゃね」/ 罵声に包まれて、君はほほえむ。
      • ところで、紙の本を入力トレーに置くと、自動的に裁断してスキャンしてくれるロボットを造ったとします。

        (1) このロボットを作成することは罪でしょうか?

        (2) このロボットを販売することは罪でしょうか?

        (3) このロボットを使うことは罪でしょうか?

        (4) このロボットをレンタルして貸し出すことは罪でしょうか?

        (5) このロボットに作業させる(本を置いてスタートボタンを押す)商売は罪でしょうか?

        • by Anonymous Coward

          そのロボット使って、自分の書物を自炊する分にはOK、
          そのロボットで、他人の書物を処理してデータ渡したらOUT。
          ただそれだけの事。

          問題になってるのは、何を使って自炊をするかでは無く、
          誰が、誰の書物をスキャンしてるかを問われてる。
          それを理解すれば、答えは分かる。

          • Re: (スコア:5, 参考になる)

            これ誤解している人が非常に多いですが、この場合はだれの所有物かは法律上はほとんど関係がないです。
            複製する人が「どういう用途で」複製するかがだけが問題になります。

            複製する本人、または家族もしくは家族に準じる範囲で私的に利用する範囲における複製が無許諾で行える私的複製になります。それ以外の条件はありません。なので、複製元著作物の媒体の所有権はあってもなくても扱いは同じです。
            つまり、借りた漫画を自宅のコピー機で自分でコピーする、とかは別に複製権侵害にはならないわけです。

            #レンタルしたCDをダビングしても著作権侵害にならないのと同じ理屈です。

            所有しているかどうかが問題になるのはほとんどの場合、第三者に譲る場合の話で、譲渡権の問題になります。そして、普通は譲渡権について気にする必要はありません。
            なので、その書籍を保有しているかどうかは、自炊代行(複製)とは全く関連がありません。
            #詳しくは「譲渡権 消尽」でググってみてください。

            --
            しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される

皆さんもソースを読むときに、行と行の間を読むような気持ちで見てほしい -- あるハッカー

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