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「自炊代行業者」に対し作家側が訴えていた裁判、作家側が勝訴」記事へのコメント

  • なぜなら、法律上よしとできる理由が何一つないから。

    すでに他の人のコメントで解説があると思いますが、要点を箇条書きにします。

    1. 私的複製であるためには、複製する人にとって私的な範囲である必要がある
    2. 複製作業を行うのが業者であり、それを業務として行っている以上、私的複製とは言えない
    3. 私的複製でない場合、著作者に許諾をもらっておく必要がある(現に、多くの自炊代行業者の規約では利用者が許諾を取る条件となっている)が、そのような規約になっていなかった
    4. 自炊代行の許諾をしないと明言した作家が連名で質問状を送ったが、今後も自炊代行業務を続けると回答、あるいは無視した

    以上より、これらの業者は違法とわかっている行為をこれからも続けますという意思表示をしている業者だったわけです。

    あまりにも結果の見えた裁判だったので

    --
    しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
    • 自炊の委託は真っ黒だけれど、
      本のスキャンを目的にした設備一式を貸し出す業者だったらどうなんだろうか

      #個人的には心情的にはアウト、現行法的にはセーフだと思うが
      #(法的な位置づけがコンビニのコピー機(公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器のうち、
      #専ら文書又は図画の複製に供するもの)と同じだと思われるので)

      • by Anonymous Coward

        多分だけど、経営として成り立たない。
        本を送るのは比較的簡単。100%の補償はいらないし。
        しかし機械、裁断機はいいが、スキャナとおそらくはセットでPCを貸すことになる。
        セットアップ済みPC貸さないと、PCのサポートまでしなきゃならんから。
        全国から本を受け付けてガーっと作業するのと、全国に「機械を送る」のでは、コストがダンチだ。
        一式機械を貸して、サポートもして、1箇所に貸すごとに1万円ぐらい?だとPCのリース代にもならんのでないか。

        • by Anonymous Coward

          むしろネカフェにドキュメントリーダーと裁断機置いて、
          スキャンする本・雑誌も横で販売
          これならコスト的には成り立ちそうだね

          • by Anonymous Coward

            > むしろネカフェにドキュメントリーダーと裁断機置いて、

            (私的使用のための複製)
            第三十条  著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。
            一  公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器(複製の機能を有し、これに関する装置の全部又は主要な部分が自動化されている機器をいう。)を用いて複製する場合

            が問題になると思いますが。

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