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店員を土下座させその写真をTwitterにアップした女性、強要罪で逮捕」記事へのコメント

  • いろいろあって区別がつかん。さてどれぐらいの刑をくらうのでしょう?
    • Re: (スコア:5, 参考になる)

      強要罪 刑法第223条

      生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、
      人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。

      2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、
      人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。

      3 前2項の罪の未遂は、罰する。

      強要罪って、懲役一択で、未遂でもダメなんですね。ちょっと怖い。

      この件の量刑がどうなるかは裁判次第ですが、
      『3年以下の懲役』だから他にバカやってなきゃ執行猶予つくんじゃないかな?

      執行猶予期間中に追加でかまして実刑確定、とかやりかねない気もするけど……

      • by Anonymous Coward on 2013年10月07日 20時08分 (#2473190)

        強要罪って、懲役一択で、未遂でもダメなんですね。ちょっと怖い。

        未遂でもダメじゃないと逆に怖い。

        たとえば、

        「土下座しろ」と騒いで、店員が土下座したら強要罪の「既遂」になる。
        ただしその「既遂」になるのは「店員が土下座した瞬間」だから、店員が「そんなことはできない」と抵抗したら、強要罪の既遂にはならない。(「人に義務の無いことを行わせ」た時点で既遂になる)

        でも社会通念上、多少の欠陥があった程度で「土下座しろ」って脅すことは、それ自体が問題ある行為と見なされるだろうから、それを罰することができないとなれば、法の不備と言われても仕方が無い。

        なので強要罪については未遂も罰することができなければならない。

        親コメント

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