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「死ね」という書き込みは人格権侵害となるか」記事へのコメント

  • by Anonymous Coward

    報道によると、答弁書で事実関係を争わずに支払い可能額を提示して和解を求めてるのね。
    それで原告が和解拒否したために、被告が提示通りの金額で一審判決がでてしまい、認められずに控訴、上告まで重ねた上で蹴躓いて取り下げたという流れということで、実質的には原告敗訴な案件に見えるよ。

    慰謝料などの支払いを命じる判決自体はもちろん有効なんだろうが、額については他の類似した民事訴訟で参考になるようなものではないのだろうと素人ながら想像するよ。

    • by Anonymous Coward

      書き込みをしたのが殺人被害者の遺族で、『(犯人の名前)、死ね』と書き込みした場合も、同じ判決だったんだろか?(・・;)

物事のやり方は一つではない -- Perlな人

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