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これは非常に」記事へのコメント

  • 最近の判例があります。http://blogs.yahoo.co.jp/bdhxs307
    職業安定法44条違反であっても、供給元と雇用関係があれば中間搾取ではないということになります。
    供給先の就業規則の給与規程で算出され、給与明細があっても出向料であり給与ではないということです。
    A社、B社ともに雇用関係があれば中間搾取はどうでしょうか
    労働法は実態で判断されますので、2重派遣をみなされれば、B社は中間搾取に問われる可能性がありますが、
    B社が労務管理をして、A社が利益をあげていないとなると、中間搾取は微妙です。
    実態が2次請負ととられると、さらに職業安定法44条と中間搾取

    • 一応。
      A社に対して雇用関係があり、B社に対しては雇用関係にありません。
      (営業が何も言わずに雇用契約書を締結している可能性はあります:自分は知らされていません)
      B社は労務管理もしていませんし、A社、B社共に利益を上げています。
      単純に考えると、これは中間搾取に該当するのではないかと。

      出向要件のうち、1)は資本関係にないので該当しませんし、2)で押し通す(職業能力開発(技術の学習)が該当)
      可能性はあります。3)はグループとしての企業体ではないので非該当でしょう。
      本来、2)は、B社→A社への出向を意図していると考えられます(逆は考えられていない)。
      そこの所を微妙に突いた出向制度の悪用ではないかなと考えてます。

      労働局の職業安定課ですね。ありがとうございます。地元の労働局を調べてみます。

      親コメント

犯人はmoriwaka -- Anonymous Coward

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