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NHK受信料契約は受信者が承諾しなくても契約が成立するとの司法判断」記事へのコメント

  • 今回の「NHK受信料契約は受信者が承諾しなくても契約が成立するとの司法判断」には
    前提として「受信者がNHKを見ていること」があり、なおかつ「受信者が契約を拒否」という状態があってなんだから
    「受信者がNHKを受信できる状態になければ、契約が成立しない」んだけどねぇ

    • by Anonymous Coward on 2013年11月02日 17時57分 (#2488830)

      これの受信者側の駄目なところは、TVからB-CASによる契約者情報を送信してんだよね。
      その上で知らぬ存ぜぬを通して、終いには「地震でTVが壊れた」とか言っちゃったんでしょ。

      契約の締結もなにも、受信機設置がバレちゃあねぇ

      親コメント

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