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Yahoo!BBモデムレンタルで個人情報筒抜け?」記事へのコメント

  • by tickets (5221) on 2001年09月25日 21時10分 (#24927)
    >著作権が存在しているというのが普通ですので
    >これに反する規約は無効とすることができると思います。

     日本では著作者人格権は著作者から切り離すことは不可能なので、著作者人格権の存在についてはその通りなのですが、第7項に

    >また、ユーザーは著作者人格権を行使しないものとします。

     と明記されているので、著作者人格権は存在しても行使しないことをあらかじめ承諾していることになります。さらにその前に書かれている部分で隣接権まで無償で提供することを承諾させられています。ですから結局Yahooの自由にされてしまいますね。
     このような項目はソフトウェア開発委託の契約などに盛り込まれることも多く法的にも有効です。ですので公序良俗に反する内容として無効の判決を得るのは困難と思います(不特定多数に事実上押し付けている点は議論の余地があると思いますが)

     メガヒットのコンテンツが出たらYahoo(SoftBank?)が勝手に本にして印税を一銭も支払わなくてよいということになります、とんでもない契約ですね :-<

アレゲはアレゲを呼ぶ -- ある傍観者

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