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犯人は巨人ファンでA型で眼鏡をかけている -- あるハッカー
でも行使できちゃう「著作人格権」 (スコア:0)
おぼえといたほうがいいのは、こういう条文そのものを訴える対象にすることができる、ということ。
なぜかというと、この条文は「著作人格権」というまことに「基本的な権利」を抑圧するものとして「憲法で保障された」権利を故意に抑圧してるから。要するにこの条文そのものが法律違反であり、憲法違反という判断がありえるからだね。
しかるべき手続きをとれば、それなりに社会問題化しますから、どこかで是非問題にしてもらうのがよいかと思います。
日弁連あたりに持っていけばどうかな?