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岩手県が盗撮のような行為やSNSでの嫌がらせを規制する方向へ」記事へのコメント

  • 「カメラを衣服で覆われた下着などに向けて差し出す行為」
    ってのはまあ突っ込みどころとして挙げたと思うので突っ込むけど、

    まず、単純に人間は撮る事禁止という事か。
    マネキンも不可な。
    あと、量販店でカメラを陳列する事も禁止な。

    人間を撮るときは、ちゃんと下着を脱いでもらえという事か。

    • by Anonymous Coward on 2013年11月19日 13時24分 (#2497642)

      現行条例はこうなってますね。

      みだりに、着衣で覆われている他人の下着等(胸部等の身体の一部を含む。)を撮影し、

      対象が「下着等」なので単純な人間は除外、「他人の」でマネキンを排除、カッコ書きでノーパンも包含。
      パブリックコメントの案内 [iwate.jp]には改正後の条例案が見当たらないので、陳列についてはわかりません。
      改正しようとしている理由は、

      犯人がカメラ等を女性のスカート内に差し入れたものの、シャッターを押す直前に被害者等に気付かれて撮影に至らなかった場合、また、シャッターが押されたとしても、被害者等に気付かれて犯人が慌てて画像を消去した場合などは、盗撮画像が確認できないことから、現行条例では取り締まることができません。

      ということのようです。

      親コメント
      • 犯人がカメラ等を女性のスカート内に差し入れたものの、シャッターを押す直前に被害者等に気付かれて撮影に至らなかった場合、また、シャッターが押されたとしても、被害者等に気付かれて犯人が慌てて画像を消去した場合などは、盗撮画像が確認できないことから、現行条例では取り締まることができません。

        この変更って、要するに「証拠なしでも有罪にします」って内容だけど、冤罪蔓延しないかなあ?

        親コメント
      • 犯人がカメラ等を女性のスカート内に差し入れたものの、シャッターを押す直前に被害者等に気付かれて撮影に至らなかった場合、また、シャッターが押されたとしても、被害者等に気付かれて犯人が慌てて画像を消去した場合などは、盗撮画像が確認できないことから、現行条例では取り締まることができません。

        この辺だと、盗撮じゃなくて痴漢行為でしょっぴけないのかな。
        さすがにスカートの中に手や道具を入れる時点でダメでしょうに。

        親コメント
        • 岩手県条例上、触るかのぞき見するか撮影するかしないとしょっぴけないのです。

          公衆に著しく迷惑をかける行為等の防止に関する条例

          (卑わいな行為の禁止)
          第8条 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、他人を著しくしゅう恥させ、又は他人に不安を生じさせ、若しくは嫌悪の情を催させる方法で、卑わいな行為であって次に掲げるものをしてはならない。
          (1) みだりに他人の胸部、臀部、下腹部等(以下「胸部等」という。)の身体の一部に触れること(着衣の上からこれらの身体の一部に触れることを含む。)。
          (2) みだりに着衣で覆われている他人の下着等(胸部等の身体の一部を含む。以下同じ。)をのぞき見すること。
          (3) みだりに、着衣で覆われている他人の下着等を撮影し、又は写真機等を使用して着衣で覆われている他人の身体を透視する方法により、裸体(その一部を含む。)の映像を見、若しくは撮影すること。

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