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自転車の路側帯逆走禁止へ」記事へのコメント

  • 通勤経路に毎朝、すっげー豪華な幅広歩道(祭りやったら露店が歩道に設置できるくらい)のある道路で、何も無いのにわざわざ車道に出てきて路肩を逆送する女子高生…邪魔ってーより単純に危ない。
    まあ、歩道あっても段差や歩行者嫌って順行で車道に出てくる(しかし根性足りないのか遅い)ロードレースバイクはともかくとして、逆送だけは相対速度割り増しだからなあ。

    とはいえ、田舎道ともなれば警察もいちいち取り締まったりしないんだろうな、ハミ禁道路で渋滞時に逆送する乗用車の爺さんまで居るし。

    --
    # 爆言のち漏電中… :D
    • by Anonymous Coward on 2013年12月01日 21時49分 (#2503975)

      道交法では、自転車は軽車両(他に人力車、リヤカー、馬などが該当)に該当するため、 車道の左端を走行するもの。
      歩道を走行することが認められるのは、12歳以下の児童や、緊急時の避難など、いくつかの例外のみ。

      車道は、自動車のためだけにあるのではなく、 走行速度や、構造もサイズも異なる各種車両が譲り合って使うもの。もちろん、車両の流れを妨げる行為は謹むべきだが。

      親コメント
      • by Anonymous Coward on 2013年12月02日 0時35分 (#2504027)

        自転車でも普通自転車は軽車両の中でも別枠扱いされています。

        それに例外だらけのルールのおかげで、自転車が歩道走行が認められない場合なんてほぼ皆無になりました。
        (明確にダメなのは交通量が少なくて危険の全くない車道があるのにも関わらず歩行者専用の歩道を走る場合や、警察が車道を走れと指示した場合のみ)

        最近の法改正で、歩道での徐行義務さえない例外すら生まれた。
        (自転車レーンのある歩道(自転車専用道ではない)で、自転車レーンに歩行者が侵入してない場合は徐行ではなく、安全な速度での走行が可能になった)

        #ちなみに宅配業者の牽引車両付き自転車は普通自転車ではないので、馬やリヤカーと同じく歩道への侵入は一切認められておりません。

        親コメント
        • by Anonymous Coward

          宅急便のリアカーもそうですが、ときどき歩道を走っているビーチクルーザーも普通自転車ではありませんよね(ハンドルの幅でアウト)。

アレゲはアレゲ以上のなにものでもなさげ -- アレゲ研究家

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