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情報提供ネットワークシステムを経由しない日本年金機構の個人番号利用業務」記事へのコメント

  • 「個人番号をキーに住基ネットから取得する」という文だけで、なぜ住基ネットに「直接」接続してデータを取得することになるのかがそもそも疑問です。
    最終的な情報の引き出し元が住基ネットだとしても、番号法に基づく情報提供ネットワークシステムを経由する接続形態は十分に考えられる(というより本来はそうなるべき)はずですが。

    だいたい情報提供ネットワークシステムの 概要図 [mhlw.go.jp]を見ても、同システム自体が持つのは番号の突合機能がメインで、いわゆる基本4情報(氏名、生年月日、性別、住所

    • 「個人番号をキーに住基ネットから取得する」という文だけで、なぜ住基ネットに「直接」接続してデータを取得することになるのかがそもそも疑問です。

      えっと、「直接」接続するなんて、私(安岡孝一)書きましたっけ? 「個人番号をキーに住基ネットを検索する」のが「番号法の潜脱」だ、と主張してるだけですよ。でもまあ、それは置いといて。

      『個人番号導入への対応と外国人の氏名管理』p.8の「仕様」によれば、日本年金機構の個人番号管理システムでは、「文字コードの水準、取扱文字数」は住基ネット統一文字に合わせることになっています。さて、果たしてどうすれば、そんなことができるんだろう、ってことですよね。よければ、情報提供ネットワークシステム仕様書案 [srad.jp]と読み比べてみて下さいな。

      • > 第十四条  
        > 2  個人番号利用事務実施者(政令で定めるものに限る。第十九条第四号において同じ。)は、個人番号利用事務を処理するために必要があるときは、
        > 住民基本台帳法第三十条の九から第三十条の十二までの規定により、機構に対し機構保存本人確認情報(同法第三十条の九に規定する機構保存
        > 本人確認情報をいう。第十九条第四号及び第六十七条において同じ。)の提供を求めることができる。

        > 第十九条
        > 四  機構が第十四条第二項の規定により個人番号利用事務実施者に機構保存本人確認情報を提供するとき。

        こっちじゃねー?

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