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情報提供ネットワークシステムを経由しない日本年金機構の個人番号利用業務」記事へのコメント

  • この資料 [mhlw.go.jp]にもあるように、年金はすでに住基ネットで突合を行っています。
    そしてその件は公表されています。
    というか、住基ネットの国の利用のほとんどが年金です。
    で、何が問題なのでしょう。
    個人番号をキーにしている点ですか?

    • by Anonymous Coward

      わざわざ法律を作って適正運用しようって言ってんのに
      あっさり無視してる所でしょ

      今がどうかなんて関係無い
      現状追認したいのであれば、法律の方を変えるよう立法府に働きかけるべき
      実際の運用が法律を無視して行われるのは駄目。

      • by Anonymous Coward

        平成19年に国民年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律案が通って国民年金法が改正され、住基ネットの使用が解禁されています。
        厚生労働省による概要はこちら [mhlw.go.jp]

        安岡氏はこの辺りをご存じなんですかね?本人にお尋ねしたい。
        年金業務で既に住基ネットが利用可能なのに、番号法がどうのという話を今更しても意味がないのでは。

        #2505239だけではあまりにも情報が少ないので、追記してみました。

        • by Anonymous Coward

          住基ネットの使用が解禁されてても、それは個人番号を使うって話じゃないだろ。
          住基ネットの使用って言っても、何でもOKって話じゃなくて、基礎年金番号と住民票コードの突合しか許してないからな。

          • by Anonymous Coward

            http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxmiseko.cgi?H_RYAKU=%8F%BA%8El%93%F1%... [e-gov.go.jp]
            第三十条の九  機構は、別表第一の上欄に掲げる国の機関又は法人から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し求めがあつたときは、政令で定めるところにより、第三十条の七第三項の規定により機構が保存する本人確認情報であつて同項の規定による保存期間が経過していないもの(以下「機構保存本人確認情報」という。)のうち個人番号以外のものを提供するものとする。

            第三十条の七  都道府県知事は、前条第一項の規定による通知に係る本人確認情報を、機構に通知するものとする。
            3  第一項の規定による通知を受けた機構は、総務省令で定めるところにより

            • by Anonymous Coward on 2013年12月03日 21時31分 (#2505431)

              複雑でよくわからんのだが、「個人番号以外のものを提供する」なのに、タレコミでは住基ネットから個人番号を取得することになってるのは、どういう理屈?

              親コメント
              • by Anonymous Coward

                ほんとだねぇ。まあミスったんでしょう。
                「個人番号をキーに」とある通り個人番号は既に持ってる前提ですし。
                で、その個人番号は氏名・生年月日・性別・住所とともに加入時に本人から、という流れでしょう。
                で住基ネットと突合せ、まさに本人確認も含め記載内容に間違いがないことを確認すると。

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