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訴状を見なければなんともだが、この場合、当該男児の損害とは何であろうか。経済的に当該画像が1000万の商業価値を持ちうるところ、公にされたから、金銭的利益を得る機会をうしなったとかいう法理?通常であれば、心的外傷を受け、治療費及び慰謝料請求が請求原因になるでしょうな。当該画像を回収・消去するにあたり外部機関を利用するので、その利用費を請求することも考えられますが、流出が「確認できていない」以上、外部機関利用費につき、損害の立証も出来ないわけで、数名の画像消去に1000万かかるとも思えず、当然、相手方が応じないとも思えず
Wikipedia [wikipedia.org]からですが、
民法上の損害賠償は大きく債務不履行に基づく損害賠償(415条以下)と不法行為に基づく損害賠償(709条以下)の二つに分けられる。財産的損害、精神的損害ともに因果関係があれば請求でき,積極的損害、消極的損害ともに賠償の対象となる。なお、精神的な損害に対する賠償については、慰謝料(いしゃりょう、元々の用字は慰藉料)と称される。
だそうです。
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アレゲはアレゲ以上のなにものでもなさげ -- アレゲ研究家
慰謝料ではなく損害賠償なのか (スコア:0)
訴状を見なければなんともだが、この場合、当該男児の損害とは何であろうか。
経済的に当該画像が1000万の商業価値を持ちうるところ、公にされたから、金銭的利益を得る機会をうしなったとかいう法理?
通常であれば、心的外傷を受け、治療費及び慰謝料請求が請求原因になるでしょうな。
当該画像を回収・消去するにあたり外部機関を利用するので、その利用費を請求することも考えられますが、流出が「確認できていない」以上、外部機関利用費につき、損害の立証も出来ないわけで、数名の画像消去に1000万かかるとも思えず、当然、相手方が応じないとも思えず
Re:慰謝料ではなく損害賠償なのか (スコア:2, 参考になる)
Wikipedia [wikipedia.org]からですが、
民法上の損害賠償は大きく債務不履行に基づく損害賠償(415条以下)と不法行為に基づく損害賠償(709条以下)の二つに分けられる。
財産的損害、精神的損害ともに因果関係があれば請求でき,積極的損害、消極的損害ともに賠償の対象となる。
なお、精神的な損害に対する賠償については、慰謝料(いしゃりょう、元々の用字は慰藉料)と称される。
だそうです。