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> 遺書がなければ、既定の遺産分与方法で分けられるけど、> 嫡出子と婚外子とに区別されてるんであれば、> それはすでに個人の意思が反映されているものだろう。
「故人の意思により遺書が無く現行法に委ねられた」と見なす根拠がない。更に、「それが個人の意思なので尊重されなければならない」とすれば、法を改定できなくなる。なんで故人の意思が法律より尊重されねばならんのだ。
> 個人の意思や行動は平等の原則に従う必要ないし。
故人が不平等な遺書を残す事は法では禁じられていないし、不平等だからと言って法が遺書をひっくり返す事も無い。故に、そのラインは守られている。何処に
oopsも上コメのACも、「遺留分」という単語をググれ。
まず、本妻とその子供1人で婚外子が1人の場合、以前の法定相続割合は本妻が1/2とその子供が1/3、婚外子が1/6だった。今回の法改正で、本妻の1/2はそのまま同じでその子供は1/4に、婚外子も同じく1/4となる。
もし遺言書で「婚外子への相続を1円たりとも認めない」とした場合、それでも遺留分で法定相続の半分はもらえる権利があるので、婚外子は1/8は受け取れる。残りの7/8は、本妻とその子供が受け取れる。
なので、oopsの「遺言書が否定」というのは全くおかしいし、「遺留分」について触れていない元ACのコメントも重要なポイントが抜けているぞ。
なるほどね。きちんと法律把握してない自分の日記の内容にきちんと指摘して頂けるのは大変申し訳なくは思います。
遺留分が強制される所が、何かおかしな制度かなと思っています。遺留分が権利として確定しているなら、婚外子と嫡出子の同権もある程度、根拠はありそうですが。
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犯人はmoriwaka -- Anonymous Coward
意味が分からん。 (スコア:0)
> 遺書がなければ、既定の遺産分与方法で分けられるけど、
> 嫡出子と婚外子とに区別されてるんであれば、
> それはすでに個人の意思が反映されているものだろう。
「故人の意思により遺書が無く現行法に委ねられた」と見なす根拠がない。
更に、「それが個人の意思なので尊重されなければならない」とすれば、法を改定できなくなる。
なんで故人の意思が法律より尊重されねばならんのだ。
> 個人の意思や行動は平等の原則に従う必要ないし。
故人が不平等な遺書を残す事は法では禁じられていないし、
不平等だからと言って法が遺書をひっくり返す事も無い。
故に、そのラインは守られている。
何処に
Re: (スコア:0)
oopsも上コメのACも、「遺留分」という単語をググれ。
まず、本妻とその子供1人で婚外子が1人の場合、以前の法定相続割合は本妻が1/2とその子供が1/3、婚外子が1/6だった。
今回の法改正で、本妻の1/2はそのまま同じでその子供は1/4に、婚外子も同じく1/4となる。
もし遺言書で「婚外子への相続を1円たりとも認めない」とした場合、それでも遺留分で法定相続の半分はもらえる権利があるので、婚外子は1/8は受け取れる。残りの7/8は、本妻とその子供が受け取れる。
なので、oopsの「遺言書が否定」というのは全くおかしいし、「遺留分」について触れていない元ACのコメントも重要なポイントが抜けているぞ。
Re:意味が分からん。 (スコア:1)
なるほどね。きちんと法律把握してない自分の日記の内容にきちんと指摘して頂けるのは大変申し訳なくは思います。
遺留分が強制される所が、何かおかしな制度かなと思っています。遺留分が権利として確定しているなら、婚外子と嫡出子の同権もある程度、根拠はありそうですが。