アカウント名:
パスワード:
より多くのコメントがこの議論にあるかもしれませんが、JavaScriptが有効ではない環境を使用している場合、クラシックなコメントシステム(D1)に設定を変更する必要があります。
最初のバージョンは常に打ち捨てられる。
あれ? (スコア:4, すばらしい洞察)
最近はほとんどCDを購入したりしないんですが、
そんな私でも
※ 一回目の複製は当面の間は0円課金とします。
当面?
私的利用はレコード会社が管理するのが当然と
言わんばかりなのはなんだかな。と。
Re:あれ?? (スコア:0)
私的録音補償金の徴収対象は録音機器,媒体側であって、CDもどき円盤を対象にすることはできないはず。
代わりに、技術的保護手段の回避による私的複製が無効になるのを利用して契約で複製を許諾するとかの形になりそ。
なんか超法規的な雰囲気。
"技術的保護手段の回避"の定義(*)からすれば、これに相当するかも怪しいし。
いざとなったらまた文化庁に貼り付いて法改正させ
# ACなのでAC
Re:あれ? (スコア:0)
複製はOKといいつつ、プロテクトを外すのはダメよと。
私的使用の範囲内での複製すら不可能にするプロテクトは
権利を侵害していると思うんだが如何に?
Re:あれ? (スコア:1, 興味深い)
Re:あれ? (スコア:1, 参考になる)
プロテクトを含めてそっくり複製できるなら、私的複製については法律上なんの問題もありません。
Re:あれ? (スコア:0)
権利を侵害してるのではないか?
Re:あれ? (スコア:0)
境界線がひけないでしょ?
Re:あれ? (スコア:0)
Re:あれ? (スコア:0)
Re:あれ? (スコア:0)
「存在しない」ので、あいにくと矛盾してないのです(--;
米国だとフェアユースとして使う側の権利がみとめられてる
のでので状況がかわります。
Re:あれ? (スコア:1)
そもそもフェアユース以外の根拠では、30条の立法理由を説明できないように、私には思えますけどね。30条2号の立法なんて、全然理論的背景が無いですし。
理論? (スコア:0)
Re:あれ? (スコア:0)
Q2. では米国ではプロテクトは違法と判断される可能性もあるのですか?
Re:あれ? (スコア:1)
著作権法は著作者等の権利を規定したもので、利用者の権利を規定するものではありません。
第30条は、著作権の制限について規定されたものです。
ちなみに、複製権は第21条です。 (^^)
A2.可能性の話であれば、当然ありえます。
どのくらいの確率かということまではわかりませんが。
Re:あれ? (スコア:0)
著作権法21条は「著作者の」複製権を規定しており、30条は「使用者の」複製権を規定していると解釈しているのですが、間違っているでしょうか。
つまるところ、我々は著作権者が複製した製品を購入して所有するわけであって、それを煮ようが焼こうが著作者の権利を侵害しない限り、我々の勝手なはずです。確かに、MP3にしてMX等でまいてしまう者も中には
Re:あれ? (スコア:1)
>>著作権法は著作者等の権利を規定したもので、利用者の権利を規定するものではありません。
と書いてるのに、私のコメントすら「ちゃんと」読まないんですね……
著作憲法第30条は、著作権の制限についてです。
>つまるところ~
どの権利が侵害されているか具体的に挙げて下さい。
所有権って……財産権の不可侵のことでしょうか?
Re:あれ? (スコア:1)
著作憲法→著作権法に読み替えてください。m(__)m
ちゃんと (スコア:0)
別分類にしてほしい・・・
既にCDの規格から外れてるんだから