パスワードを忘れた? アカウント作成
この議論は賞味期限が切れたので、アーカイブ化されています。 新たにコメントを付けることはできません。

情報提供ネットワークシステムを経由しない日本年金機構の個人番号利用業務」記事へのコメント

  • by yasuoka (21275) on 2013年12月08日 21時29分 (#2508523) 日記

    マイナンバーに伴う住基法の改正は、第一次(番号法施行時)と第二次(個人番号カード交付開始時)だけじゃなくて、第三次(情報提供ネットワークシステム稼働時)もあるのです。このあたりに関して、私(安岡孝一)の日記に、とりあえず

    を書いてみたので、よければ、そっちも読んでみて下さい。

    • by Anonymous Coward

      そちらの日記を見ても、「個人番号をキーに住基ネットを検索するのは、番号法の潜脱にあたる。はっきり違法行為だと言ってもいいくらいだ。」という批判の根拠は提示されていないように思います。

      要するに、段階を経て住民票コードが個人番号に置き換わる、という説明ですよね。
      それだけであれば、従来住民票コードで行っていた作業を個人番号で行うようになるのは自然な結果でしょう。
      住基法もそのように作られていて、それでもなお、従来住民票コードで行っていた住基ネットの検索を、個人番号で行うのは潜脱ないし違法だとする根拠は何なのでしょうか。

にわかな奴ほど語りたがる -- あるハッカー

処理中...