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eBayがコロンビアの破片のオークションを禁止」記事へのコメント

  • 破片の落下で庭や家屋が受けた被害をNASAがちゃんと弁償しないとしたら、せめて破片でも売って被害分をいくらか取り戻そうと考える人もいるだろうなぁ。
    じっさい弁償してくれるものかどうか知りませんが。
    • それは結局のところリンチを認めることになるので、マトモな法律論からはとっくに排除されている考えです。
      自力救済が認められる範囲は著しく制限されているのです。
      せっかくの機会ですから、勉強してみて下さい。
      • 日本の民法では、こういった場合、破片による被害を受けた人は、その被害の賠償が行われるまでの間「留置権」を行使し、被害賠償の万全を期すことができるかもしれませんね。(民法295条)
        オークションに出すことは正当化されませんけど。
        • by Anonymous Coward
          留置権の場合は無いでしたっけ…?
          競売は可能だったよーな気もするんですけど
          • by Anonymous Coward on 2003年02月04日 18時54分 (#250927)
            商事留置権が破産の際に先取特権になる話(破産法93条)とごっちゃになってませんか?
            もう4年以上前に習ったことなので、自分も自信がないですが、ちょっと違う気がします。
            親コメント

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