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写真の著作物の創作性ってなんだ、という話」記事へのコメント

  • 公益社団法人日本写真家協会の写真著作権と肖像権 [jps.gr.jp]より引用。

    Q:写真をそっくりそのまま絵に描いて公表すると違法になりますか?
    A:写真家に無断で写真そっくりに絵を描いて公表すれば、著作権(複製権)の侵害になります。
    (第2条1-15・第21条・第30条)
    ただし、私的複製の範囲で、描いた絵を自分の部屋に飾ったり、家庭内で楽しむことは違法ではありません。

    • by Anonymous Coward on 2013年12月11日 13時07分 (#2510032)

      ねえねえどうしてこのコメントには反論しないの?

      親コメント
      • by Anonymous Coward

        これは日本写真家協会の見解であって裁判所の見解じゃないでしょ
        著作権は「著作物」にだけ与えられる権利であって、その著作物になるには条件が必要。
        全ての写真に権利が発生するなら道ばたの石ころ撮りまくって
        「この石とお前の写真の石が同じ」と主張するわ

        • by Anonymous Coward

          たとえ道端の石を撮影した写真集を出版したとしても、著作権法第30条の2(付随対象著作物の利用)により、そのような主張は却下されます。
          分離することが困難で、軽微な構成部分については複製又は翻案することが認められています。

          例えば私が風景や人物を撮影したとして、そこに著作権のある「道ばたの石ころ」が写りこんだとしても、その石ころは「分離することが困難で、軽微な構成部分」であるため問題ありません。

          • by Anonymous Coward

            論点がズレてますよ。
            昆虫の交尾写真を切り取ったイラストが
            著作権を侵害しているという根拠になるような判例を示してください。

            • by Anonymous Coward
              • by Anonymous Coward

                まず上の祇園祭の件ですが、有名な事例なので検索すれば画像も出てきますよ。調べてみて下さい。
                一度無断で写真集の写真を使用した挙げ句、注意を受けてそのまま水彩画にしただけなので
                著作権の侵害を認められて当然ですが今回の事例とは無関係ですね。

                次に下の事例ですが、出版社の自主的な判断ですね。判例とは言えません。お引き取りください。

              • by Anonymous Coward

                > 今回の事例とは無関係ですね。

                いやいや、関係大ありでしょ。

                写真とイラストは著作物の種類が異なっているので、ネットイナゴが一般的に著作権として認識している複製権侵害になることはほとんど考えられません。

                という、この日記の主張は論破されたわけだし。

              • by Anonymous Coward

                なら、昆虫の交尾写真を切り取ったイラストが著作権を侵害しているという根拠にならないという判例を示してください。

              • by Anonymous Coward

                akiraaniさんどうしてACで書くんですか?

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