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写真の著作物の創作性ってなんだ、という話」記事へのコメント

  • 元になったあの写真を見る限り、昆虫を撮る角度や瞬間を切り取るタイミングに芸術的意図を感じる。背景等をから切り離した物に著作権を認めないというのは、あまりにもトンチンカンな話だ。

    極端な話、岩合光昭さんの猫写真の猫部分だけをきりとって、トレースしまっくて売っても著作権侵害じゃないって、ちょっとありえない。

    • by Anonymous Coward

      ありえないとする根拠がわからない。
      岩合氏の猫だけイラストにして売る分には問題ないだろ。
      あの作品は背景も含めた世界観に創作性があるんだから、
      そのまま印刷してポストカードにしたらアウトだろうけど。

      • by Anonymous Coward on 2013年12月11日 13時48分 (#2510079)

        背景も含めた世界観に創作性がある

        猫の表情を切り取るタイミングや、それを撮る角度には創作性がないとでも?

        親コメント
        • by Anonymous Coward

          ないでしょ。
          ノラ猫の表情が著作物だとする判例を示してください。

          • by Anonymous Coward
            (#2510079)は、
            猫の表情を切り取るタイミングや、それを撮る角度
            と言っている。

            ノラ猫の表情
            とは言ってない。

            判例以前に、相手の言をすり替えないように。
          • by Anonymous Coward
            「イルカ写真事件」 東京地判 H11.3.26 平成8(ワ)8477号
            http://www.jpaa-kanto.jp/documents/questions/20110304_kisya_study.pdf [jpaa-kanto.jp]

            写真の著作権では有名な判例だけど

            表情ではなく「シャッターチャンス」に創作性が認められます

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