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言いたいことはわかりますけどポーズを創作したのは昆虫自身だからパブリックドメインやらなんやらだけはおかしいと思いますよ写真ってポーズ、アングルもかなりの割合を締めてるし、そこの芸術性、創造性を無視して著作権違反ではないっておかしいでしょ、写真を舐めてる。誰がとっても一緒だから創作性は認められないっていうなら一度真剣に写真を撮ってみればいいんじゃないですかね?
写真がパブリックドメインだとは一言も言ってませんが、なにか勘違いされていませんか?
たとえば、この写真をもとに昆虫模型に同じポーズをとらせて全然違う角度から写真を撮った場合、それは著作権侵害になりますか?ポーズに著作権が認められるというのはそういうことですよ。
正しく伝わっていないようですね、ポーズを含めた色々な要素を含めて写真になっているんです。ポーズは虫が取っているため創造性はないとのことですよね?その一瞬の”ポーズ”を自然から切り抜くことは芸術ではないんですか?そう思っていらっしゃるなら根本的に考えが違うので、何を言っても無駄でしょうが
ポーズだけで侵害になるかは法律家ではないので正直わかりませんが、写真はその一枚にあらゆる特徴が詰まっています。文章を読む限りそれは分かっている様なのに何故図鑑における写真は除外しているのか完全に別の話になっているのでもうやめます。
交尾のポーズというテーマ自体に創作性が認められるならその通りだと思います。
交尾のタイミングを抜き出すこと自体は創作性のある要素ではなくて、単なるアイデアという解釈をしています。その上で、交尾の瞬間というアイデアをもとに写真を撮ればポーズとアングルの部分には創作性と呼べるだけの個性は現れないか、現れたにしても図鑑のイラストには使えない極端なものになるという認識です。したがって、元の写真の創作性は全体の構図や写真としてのバランス、画の印象を調整する露光などの写真技術の部分にあると思っています。
だから、「レイアウトやら背景やらの要素をバッサリ切ってポーズの部分だけ抜き出して模写した」ものには模写元の写真が持つ創造性は含まれていないと考えています。
これが、創作ダンスのポーズなんかになれば、当然ポーズ自体にも創造性は認められるべきだと思いますがね。わかりやすい例だと、ジョジョ立ちなんかだとポーズそのものに創作性が認められてもいいんじゃないかと思います。
余談ですが、ネットでジョジョ立ちの写真を披露している人たちは、荒木先生が公開を認めないと宣言してしまうと、法律上では翻案権の侵害になると思っています。
#それが社会的に見て悪なのかどうかというのはまた別問題ですが。
まあ、個人の感想なので解釈に異論はあろうかと思いますが
・交尾の瞬間というタイミングを指定することはアイデアである・交尾の瞬間、昆虫は特定のポーズをとるので、流動的な自然物の動きという条件には当てはまらなくなる・なので、交尾のポーズをとっている昆虫だけを抜き出した模写は創作性の部分について模倣したものではない
という論理です。なので、他のコメントでもいろいろ判例張ってくれてますけど、該当しませんよね、という感じですかねぇ。
異論も何も、あなたのその言葉に従えば、自然物の写真や絵画には創造性が無い事になってしまうんですが。あなたが、自然物の写真や絵画を理解していない事は良くわかりました。
昆虫の交尾のポーズ自体に著作物性が無くとも、特定のタイミングで特定の視点から撮影したという構図の選択に著作物性があるというのが他のコメントで判例を示して指摘されていることでしょ。
元の写真の構図は模写した絵にも、対象に対する視点や対象の位置関係といった形でかなり強く残っていると認められると思います。
実際に争えば著作権侵害が認められる可能性が相当に高いと思いますよ。
私の主張だと、気をつけのポーズには創作性はないという結論になるので、気をつけの姿勢を取っている人の写真から、気をつけのポーズだけ抜き出して「気をつけのポーズとはこういうポーズです」と説明するイラストとしてポーズを模写しても、写真の著作権を侵害したことにはならないと言っています。
気をつけポーズ自体にに創作ダンスのオリジナルポーズと同じような創作性があれば、上の例は著作権侵害ととらえることができると思いますが、そうではないでしょう?
あと、これこのツリーだけでも言うのが何度目か数えるのもめんどくさいですが、自然物の写真や絵画には創造性が無いとは言ってません。ポーズとアングルにはない、と言ってるだけです。あなたの中では写真の創造性はポーズとアングル以外にはないんですか?
ポーズ自体に創造性は無い、という事には賛成です。ただし、本件の持つ問題点とは大分ずれを感じます。
荒木先生の絵は大変個性的な独創を持って描かれています。そこには現実の標準的な人体型から逸脱したディフォルメが存在し、それ故に成立する、鑑賞するものに対して与える「感覚」こそが「ジョジョ立ち」と総称されるものの正体だと私は考えます。立ち方自体ではありません。ご存知とは思いますが、付け加えて言うなら荒木先生のポーズやアングル、ファッションや描法がアントニオ・ロペスの作品との類似が指摘されています。私は、こちらの方が限りなく黒に近いと思っていますが、
おそらく『アングルに創作性は無い』というところが間違っているよね。
様々なアングルからの撮影が考えられる中で、特定のアングルを選択したことも創作性の一部として認められると思う。それに加えて同じ昆虫の交尾でも細かい差 (個体差や、指摘のとおり足の位置など) があって、その中で特定のタイミングで撮影したことによって抜き出されたそれらの特徴も創作性の一部として認められる。
よほど特異なアングルで無い限り誰でも同じアングルを取れるので、アングルだけで元写真の著作権を侵害していると言えることはほぼ無いと思うけど、加えて今回は後者の部分でも元写真の特徴がそのまま残っている。
調べてみた感じ、アングル自体には創作性は認められないが、創作性を構成する要素としてアングルが含まれ得るというのが正しそう。
ポーズに創作性は無い、アングルに創作性は無い、個体差に、細かい足の位置の違いに創作性は無い…だが、それらを構成した結果に創作性が認められ得る、と。
ポーズとアングルしか検証していないからといって、その検証が不十分だということは言えても、著作権侵害にならないとまでは言えないということですかね。
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吾輩はリファレンスである。名前はまだ無い -- perlの中の人
えぇ? (スコア:0)
言いたいことはわかりますけど
ポーズを創作したのは昆虫自身だからパブリックドメインやらなんやらだけはおかしいと思いますよ
写真ってポーズ、アングルもかなりの割合を締めてるし、そこの芸術性、創造性を無視して著作権違反ではないっておかしいでしょ、写真を舐めてる。
誰がとっても一緒だから創作性は認められないっていうなら一度真剣に写真を撮ってみればいいんじゃないですかね?
Re: (スコア:1)
写真がパブリックドメインだとは一言も言ってませんが、なにか勘違いされていませんか?
たとえば、この写真をもとに昆虫模型に同じポーズをとらせて全然違う角度から写真を撮った場合、それは著作権侵害になりますか?
ポーズに著作権が認められるというのはそういうことですよ。
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
Re: (スコア:0)
正しく伝わっていないようですね、ポーズを含めた色々な要素を含めて写真になっているんです。
ポーズは虫が取っているため創造性はないとのことですよね?
その一瞬の”ポーズ”を自然から切り抜くことは芸術ではないんですか?そう思っていらっしゃるなら根本的に考えが違うので、何を言っても無駄でしょうが
ポーズだけで侵害になるかは法律家ではないので正直わかりませんが、写真はその一枚にあらゆる特徴が詰まっています。
文章を読む限りそれは分かっている様なのに何故図鑑における写真は除外しているのか
完全に別の話になっているのでもうやめます。
Re:えぇ? (スコア:1)
交尾のポーズというテーマ自体に創作性が認められるならその通りだと思います。
交尾のタイミングを抜き出すこと自体は創作性のある要素ではなくて、単なるアイデアという解釈をしています。
その上で、交尾の瞬間というアイデアをもとに写真を撮ればポーズとアングルの部分には創作性と呼べるだけの個性は現れないか、現れたにしても図鑑のイラストには使えない極端なものになるという認識です。
したがって、元の写真の創作性は全体の構図や写真としてのバランス、画の印象を調整する露光などの写真技術の部分にあると思っています。
だから、「レイアウトやら背景やらの要素をバッサリ切ってポーズの部分だけ抜き出して模写した」ものには模写元の写真が持つ創造性は含まれていないと考えています。
これが、創作ダンスのポーズなんかになれば、当然ポーズ自体にも創造性は認められるべきだと思いますがね。
わかりやすい例だと、ジョジョ立ちなんかだとポーズそのものに創作性が認められてもいいんじゃないかと思います。
余談ですが、ネットでジョジョ立ちの写真を披露している人たちは、荒木先生が公開を認めないと宣言してしまうと、法律上では翻案権の侵害になると思っています。
#それが社会的に見て悪なのかどうかというのはまた別問題ですが。
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Re: (スコア:0)
全く的が外れてますよ
流動的な自然物の動きを特定のタイミングで切り取る
それ自体も構図の構成要件であり創作性です。
判例はいっぱいコメントされてますので割愛。
Re:えぇ? (スコア:1)
まあ、個人の感想なので解釈に異論はあろうかと思いますが
・交尾の瞬間というタイミングを指定することはアイデアである
・交尾の瞬間、昆虫は特定のポーズをとるので、流動的な自然物の動きという条件には当てはまらなくなる
・なので、交尾のポーズをとっている昆虫だけを抜き出した模写は創作性の部分について模倣したものではない
という論理です。
なので、他のコメントでもいろいろ判例張ってくれてますけど、該当しませんよね、という感じですかねぇ。
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
Re: (スコア:0)
異論も何も、あなたのその言葉に従えば、自然物の写真や絵画には創造性が無い事になってしまうんですが。
あなたが、自然物の写真や絵画を理解していない事は良くわかりました。
Re: (スコア:0)
昆虫の交尾のポーズ自体に著作物性が無くとも、特定のタイミングで
特定の視点から撮影したという構図の選択に著作物性があるというのが
他のコメントで判例を示して指摘されていることでしょ。
元の写真の構図は模写した絵にも、対象に対する視点や対象の位置関係と
いった形でかなり強く残っていると認められると思います。
実際に争えば著作権侵害が認められる可能性が相当に高いと思いますよ。
Re: (スコア:0)
それ以外の場合「そのポーズを取ったその1回交尾を選択した」写真家の創造性があることになるから
そう定義してるってことですよね?
足の位置レベルならかなり千差万別なのがまあ常識ある人間の考えだと思うけど
Re:えぇ? (スコア:1)
私の主張だと、気をつけのポーズには創作性はないという結論になるので、気をつけの姿勢を取っている人の写真から、気をつけのポーズだけ抜き出して「気をつけのポーズとはこういうポーズです」と説明するイラストとしてポーズを模写しても、写真の著作権を侵害したことにはならないと言っています。
気をつけポーズ自体にに創作ダンスのオリジナルポーズと同じような創作性があれば、上の例は著作権侵害ととらえることができると思いますが、そうではないでしょう?
あと、これこのツリーだけでも言うのが何度目か数えるのもめんどくさいですが、自然物の写真や絵画には創造性が無いとは言ってません。
ポーズとアングルにはない、と言ってるだけです。あなたの中では写真の創造性はポーズとアングル以外にはないんですか?
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Re: (スコア:0)
ポーズ自体に創造性は無い、という事には賛成です。
ただし、本件の持つ問題点とは大分ずれを感じます。
荒木先生の絵は大変個性的な独創を持って描かれています。
そこには現実の標準的な人体型から逸脱したディフォルメが存在し、
それ故に成立する、鑑賞するものに対して与える「感覚」こそが「ジョジョ立ち」と
総称されるものの正体だと私は考えます。立ち方自体ではありません。
ご存知とは思いますが、付け加えて言うなら荒木先生のポーズやアングル、
ファッションや描法がアントニオ・ロペスの作品との類似が指摘されています。
私は、こちらの方が限りなく黒に近いと思っていますが、
Re: (スコア:0)
それ以外は「ありきたりのポーズであってもそのポーズを取った瞬間を撮影していることに創作性が認められ実際に判例もでている」って言ってるんですけどね。
Re: (スコア:0)
おそらく『アングルに創作性は無い』というところが間違っているよね。
様々なアングルからの撮影が考えられる中で、特定のアングルを選択したことも創作性の一部として認められると思う。
それに加えて同じ昆虫の交尾でも細かい差 (個体差や、指摘のとおり足の位置など) があって、その中で特定のタイミングで撮影したことによって抜き出されたそれらの特徴も創作性の一部として認められる。
よほど特異なアングルで無い限り誰でも同じアングルを取れるので、アングルだけで元写真の著作権を侵害していると言えることはほぼ無いと思うけど、加えて今回は後者の部分でも元写真の特徴がそのまま残っている。
Re: (スコア:0)
調べてみた感じ、アングル自体には創作性は認められないが、創作性を構成する要素としてアングルが含まれ得るというのが正しそう。
ポーズに創作性は無い、アングルに創作性は無い、個体差に、細かい足の位置の違いに創作性は無い…だが、それらを構成した結果に創作性が認められ得る、と。
ポーズとアングルしか検証していないからといって、その検証が不十分だということは言えても、著作権侵害にならないとまでは言えないということですかね。