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(a)は本ソフトウェア
(b)は本ストア、音楽コンテンツ、または本ストアに含まれる、もしくは本ストアを通じてお客様に提供される情報、資料または商品(本ソフトウェアは除きます。)
と、対象が明確に書かれているのだから、混同しちゃいかんでしょう。
ご助言ありがとうございます。あぁ、そうか。前段のところでは、(a)(b)に分かれて(b)で『本ソフトウェアは除きます。』とまで書いてありますね。ということは、ソフトウェアの責で5000円まで+コンテンツの責で支払額まで賠償請求可能ということか。
でも、後段部分での「書面」の定義のところではどうなんでしょう。Amazonに利用規約を書面でくれと請求したほうが良いのか?
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あつくて寝られない時はhackしろ! 386BSD(98)はそうやってつくられましたよ? -- あるハッカー
まぜるなきけん (スコア:0)
(a)は
本ソフトウェア
(b)は
本ストア、音楽コンテンツ、または本ストアに含まれる、もしくは本ストアを通じてお客様に提供される情報、資料または商品(本ソフトウェアは除きます。)
と、対象が明確に書かれているのだから、混同しちゃいかんでしょう。
Re:まぜるなきけん (スコア:1)
ご助言ありがとうございます。
あぁ、そうか。前段のところでは、(a)(b)に分かれて(b)で『本ソフトウェアは除きます。』とまで書いてありますね。
ということは、ソフトウェアの責で5000円まで+コンテンツの責で支払額まで賠償請求可能ということか。
でも、後段部分での「書面」の定義のところではどうなんでしょう。
Amazonに利用規約を書面でくれと請求したほうが良いのか?