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武雄市、「データのみで文書は無い」という理由で市Webサイトのアクセス数公開を拒否」記事へのコメント

  •  こういう条例ってひな形を元にしていて、根幹に関わらない部分で、各自治体の状況に合わせたりするけど、根幹に関わる部分(今回の件では第二条の公文書の定義)のが違っているのは珍しいですねぇ。
     
     参考までに 東京都情報公開条例 [tokyo.jp]を見てみると、第二条の1第2項『 この条例において「公文書」とは、実施機関の職員(都が設立した地方独立行政法人の役員を含む。以下同じ。)が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをい

    • by Anonymous Coward

      > 「公文書」とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録

      この定義だと、アクセスログやアクセス解析ツールの出力画面は、公文書じゃないよね? 電磁的記録であっても。

      • by Anonymous Coward

        取得してるじゃん

        • by Anonymous Coward

          取得しているだけでは該当しません。

          …職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録(…)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。

          アクセスログやアクセス解析ツールの出力画面は、「職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているもの」には当たらず、公文書ではないでしょう。

          • by Anonymous Coward

            職員が上司から職務として任命されてやってて、担当者以外の人物、今回なら市長その他がその結果を吹聴してるということは組織的使用にあたるだろ。

            アクセスログやアクセス解析ツールは保有してない、なんて理屈がまかり通ったら、行政が使うSaaSのデータは所有していないことになってしまい、データ漏れ放題で大変なことになるんだが。

            • by Anonymous Coward

              実際、法律では保護する義務はないのでしょう。自主的に保護しているだけで。

              • by Anonymous Coward on 2013年12月24日 20時31分 (#2517180)

                「他の所の条文だと電子データも入ってるのに、なんで武雄市だけ違うんですかね」

                「他の所の条文でも公文書じゃねえし」

                「はぁ。 普通に公文書だと思いますが」

                「(先に屁理屈に使ったのと違う場所を捻り出し)いいえ、公文書じゃない!」

                「独特の解釈してますが、それはさすがに無理ですよ。それを適用したら世の中ひっくり返ってしまう」

                「ぐぬぬ…そ、そもそも、法律で保護する義務はないんだよ!!1!」←イマココ

                親コメント
              • by Anonymous Coward

                その「思う」はあなたの思っている「思う」の意味ではない。

UNIXはただ死んだだけでなく、本当にひどい臭いを放ち始めている -- あるソフトウェアエンジニア

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