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こういう条例ってひな形を元にしていて、根幹に関わらない部分で、各自治体の状況に合わせたりするけど、根幹に関わる部分(今回の件では第二条の公文書の定義)のが違っているのは珍しいですねぇ。 参考までに 東京都情報公開条例 [tokyo.jp]を見てみると、第二条の1第2項『 この条例において「公文書」とは、実施機関の職員(都が設立した地方独立行政法人の役員を含む。以下同じ。)が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをい
東京都の場合だと,電磁的記録のうちサーバにあってもデータベースは「組織的に用いるもの」として公文書に該当しそうですね。
ア 業務用システムのデータ等 汎用コンピュータ、オフィスコンピュータ、サーバー等により処理されている業務用システム(当該事務処理のために特別に作成されたプログラムを用いてパソコン等により処理を行っているものを含む。)のデータ等については、実施機関が組織的に利用・管理するものと認められるので、原則として組織共用文書に該当する。 [tokyo.jp]
そういう自治体もあるのね。
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一つのことを行い、またそれをうまくやるプログラムを書け -- Malcolm Douglas McIlroy
武雄市オリジナルの条文なのか・・・ (スコア:4, 興味深い)
こういう条例ってひな形を元にしていて、根幹に関わらない部分で、各自治体の状況に合わせたりするけど、根幹に関わる部分(今回の件では第二条の公文書の定義)のが違っているのは珍しいですねぇ。
参考までに 東京都情報公開条例 [tokyo.jp]を見てみると、第二条の1第2項『 この条例において「公文書」とは、実施機関の職員(都が設立した地方独立行政法人の役員を含む。以下同じ。)が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをい
Re:武雄市オリジナルの条文なのか・・・ (スコア:1)
東京都の場合だと,電磁的記録のうちサーバにあってもデータベースは「組織的に用いるもの」として公文書に該当しそうですね。
ア 業務用システムのデータ等 汎用コンピュータ、オフィスコンピュータ、サーバー等により処理されている業務用システム(当該事務処理のために特別に作成されたプログラムを用いてパソコン等により処理を行っているものを含む。)のデータ等については、実施機関が組織的に利用・管理するものと認められるので、原則として組織共用文書に該当する。 [tokyo.jp]
Re: (スコア:0)
そういう自治体もあるのね。