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武雄市、「データのみで文書は無い」という理由で市Webサイトのアクセス数公開を拒否」記事へのコメント

  • 2月半ばまでに、この不開示決定はこれこれこういう理由で不適切であり、開示請求するって文書を送ることができる。

    • by Anonymous Coward on 2013年12月25日 1時11分 (#2517298)

      不服申し立てが行われると,通常情報公開審査会で審査が行われます.この審査では前例が重要な役割を果たすと聞いています.今回の事例については,出雲市情報公開審査会 平成25年度答申第1号 [shimane.jp]や,東京都情報公開審査会の答申(第504号) [tokyo.jp]が前例となるので,これら(特に出雲市の附帯意見)をうまく使って不服申し立ての文章を書くのが良いでしょう.但し出雲市と東京都のどちらでも非開示決定が妥当と答申されているので,今回不服申し立てを行っても,非開示決定が覆る可能性は低いと思います(出雲市のように附帯意見が付けば御の字でしょう).
      少し話が変わり,2006年に,営利目的による地図情報(電子データ)の開示請求が問題になったそうです(参考情報1 [yahoo.co.jp], 参考情報2 [hi-ho.ne.jp]).これらの情報まで見る限り,公表する媒体の選択について,単純に結論づけるのは難しいと思います.

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