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こういう条例ってひな形を元にしていて、根幹に関わらない部分で、各自治体の状況に合わせたりするけど、根幹に関わる部分(今回の件では第二条の公文書の定義)のが違っているのは珍しいですねぇ。 参考までに 東京都情報公開条例 [tokyo.jp]を見てみると、第二条の1第2項『 この条例において「公文書」とは、実施機関の職員(都が設立した地方独立行政法人の役員を含む。以下同じ。)が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをい
> 「公文書」とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録
この定義だと、アクセスログやアクセス解析ツールの出力画面は、公文書じゃないよね? 電磁的記録であっても。
取得してるじゃん
取得しているだけでは該当しません。
…職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録(…)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。
アクセスログやアクセス解析ツールの出力画面は、「職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているもの」には当たらず、公文書ではないでしょう。
シス管は市長自身だったのだよ!!!だったりして。
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あと、僕は馬鹿なことをするのは嫌いですよ (わざとやるとき以外は)。-- Larry Wall
武雄市オリジナルの条文なのか・・・ (スコア:4, 興味深い)
こういう条例ってひな形を元にしていて、根幹に関わらない部分で、各自治体の状況に合わせたりするけど、根幹に関わる部分(今回の件では第二条の公文書の定義)のが違っているのは珍しいですねぇ。
参考までに 東京都情報公開条例 [tokyo.jp]を見てみると、第二条の1第2項『 この条例において「公文書」とは、実施機関の職員(都が設立した地方独立行政法人の役員を含む。以下同じ。)が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをい
Re: (スコア:0)
> 「公文書」とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録
この定義だと、アクセスログやアクセス解析ツールの出力画面は、公文書じゃないよね? 電磁的記録であっても。
Re: (スコア:0)
取得してるじゃん
Re: (スコア:0)
取得しているだけでは該当しません。
アクセスログやアクセス解析ツールの出力画面は、「職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているもの」には当たらず、公文書ではないでしょう。
Re:武雄市オリジナルの条文なのか・・・ (スコア:2)
シス管は市長自身だったのだよ!!!
だったりして。