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環境省、ミドリガメを「特定外来生物」に指定の方針。」記事へのコメント

  • 外来種駆除目的だったら許可無く殺して生ごみとして処理しても動物愛護法に問わないぐらいの
    無慈悲なやり方しなければ、野生から駆逐するのは無理な気がする

    • by Anonymous Coward

      http://www.freeml.com/kuranet/14060/latest [freeml.com]
      とか
      http://www.env.go.jp/nature/intro/6document/files/h22_IAS_Act/ref13.pdf [env.go.jp]
      とか読んでいると、特に許可など取らず苦痛がないように殺して生ゴミとして出しても良いようにも思えますが。
      (ミドリガメを捕まえても個人で冷凍して殺すのは結構大変そうではありますが)

      • 野生化したミシシッピアカミミガメであれば「愛護動物」の定義に入りませんね。誰かが飼ってるとダメですが。

        第四十四条  愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、二年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する。
        2  愛護動物に対し、みだりに、給餌若しくは給水をやめ、酷使し、又はその健康及び安全を保持することが困難な場所に拘束することにより衰弱させること、自己の飼養し、又は保管する愛護動物であつて疾病にかかり、又は負傷したものの適切な保護を行わないこと、排せつ物の堆積した施設又は他の愛護動物の死体が放置された施設であつて自己の管理するものにおいて飼養し、又は保管することその他の虐待を行つた者は、百万円以下の罰金に処する。
        3  愛護動物を遺棄した者は、百万円以下の罰金に処する。
        4  前三項において「愛護動物」とは、次の各号に掲げる動物をいう。
        一  牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
        二  前号に掲げるものを除くほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの

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