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種の保存を目的におかしな法を作ってしまったから、飼育や繁殖などすると罪になるのです。法を改正し誰でも飼育繁殖ができるようにすれば種の保存は出来るし犯罪者もでない。こんなミヤコタナゴなんて水槽で飼育すれば種の保存なんて容易です。現に水族館などでは飼育繁殖をさせています。愛好家にそれをさせても何の問題も起こらない。
どこが許可するのか知りませんが許可を出せばいいのでは。
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日本発のオープンソースソフトウェアは42件 -- ある官僚
法を改正すべし (スコア:0)
種の保存を目的におかしな法を作ってしまったから、飼育や繁殖などすると罪になるのです。法を改正し誰でも飼育繁殖ができるようにすれば種の保存は出来るし犯罪者もでない。こんなミヤコタナゴなんて水槽で飼育すれば種の保存なんて容易です。現に水族館などでは飼育繁殖をさせています。愛好家にそれをさせても何の問題も起こらない。
Re:法を改正すべし (スコア:1)
無許可で採集したり、譲ったり売ったり受け取ったり買ったりするのが違法なのです。
これは、自然個体の乱獲とそれらの流通を防ぐことで保護するのが目的です。
愛好家による維持繁殖が役立つこともありますが、野放図に許すと自然個体の乱獲による絶滅を招くため、このようになっているのです。
要するにメリットよりもデメリットの方が大きいし、このままでもメリットを得ることは可能です。
なお、飼育や移動まで禁止されているのは外来生物法で指定されている特定外来生物です。
種の保存法や文化財保護法ではそれらは禁止されていません。
逆に、種の保存法では生死が問われませんので、死体や加工品も対象になりますが、外来生物法では死体は問題になりません。
Re: (スコア:0)
どこが許可するのか知りませんが許可を出せばいいのでは。