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プロジーのDivXコンバータにGPL違反の疑い」記事へのコメント

  • >体験版のコンパイルオプションを解析

    って、どうやったんでしょう。
    「リバースエンジニアリングの禁止」って、体験版なんかでもドキュメントに記載されてると思うんですけど。
    それとも、真っ当な方法でそういうことを調べることができるんでしょうか。

    いえ、件の体験版ドキュメントに禁止条項が記載されてなければそれまでなんですけど。
    • by Anonymous Coward
      安心してください。
      っていうか、まず自分で試してみましょう。
      少なくともこのページ [pro-g.co.jp]を起点にして、
      「ダウンロード販売はこちら→プロレジ」→「ダウンロード」→
      「DVDコンバータ with DivX PRO 体験版 ダウンロードページへ 」→
      「DVDコンバータ with DivX PRO」→「ダウンロードする」
      とリンクをたどって体験版をダウンロードし(間違いなく正規の手順)、
      インストーラを起動してインストールし、スタートメニューから実行した限りでは
      • by Anonymous Coward
        自動的に表示されなかったからそんなの(知らなかった|見なかった)、では通用しませんよ?

        そんなことでは保険契約とかもできませんね。とか釣らr
        • by Anonymous Coward
          (゚Д゚)ハァ?
          保険契約は契約だから契約書の内容(裏面に抜粋が書いてある)は
          有効だろうが。

          だが、このソフトに関してはインストール・実行するまでの間に
          「契約を締結する」過程が全く無い、と言ってるんだ。
          契約が存在しないのに契約書(ライセンス文書)に縛られるってのか?おい。

          っつーかそもそもライセンス文書に相当するものがどこ見ても見当たらないけどな。
          • 確かにhelpにすら書いてないなぁ…(大爆笑)
            契約を交わす場面がない以上、法律以外に縛る事は出来ない事になります。
            でもって、DVDxパクリが証明されれば、私もソースコードの請求できますね♪
            --
            # rm -rf ./.
            • ソースコードを請求するのは勝手ですが、何を根拠に請求するんですか?
              プロジーとの契約が存在しない以上、法で規定されていない限り、権利など何もないですよね。
              ramsyさんがDVD2avi等の著作権保有者だというのであれば話は別ですが。

              ネタだとは思うけど、あえて釣られてみました。
              • >ソースコードを請求するのは勝手ですが、何を根拠に請求するんですか?

                GPL。今回のお題でしょ。今までの議論、ちゃんと読んでますか?
              • いつの間にプロジーとGPLで契約したんですか?
                1. プロジーにそのソフトがGPLであることを認めさせる
                2. 改めてGPLで契約を結ぶ
                3. ソースを請求する
                と、こんな手順を踏まなければソースを手に入れることはできないんじゃない? それを「ハズ」だからってしてもいない契約をたてにとって請求するなんてなぁ…。
              • GPLを認めた時点でPRO-GとDVDx作者の間に、
                バイナリを受け取った者からソースコードを要求されたら、提供する
                という契約を結んだことになるんですよ?
                バイナリを受け取った者」と「PRO-G」がなにか明示的に契約を行う必要はありません。
                バイナリを受け取った」という証明をするだけです。
                --
                # rm -rf ./.
              • > GPLを認めた時点でPRO-GとDVDx作者の間に、
                > 「バイナリを受け取った者からソースコードを要求されたら、提供する」
                > という契約を結んだことになるんですよ?

                「GPLを認めた」の主体は誰ですか?ってのは置いておいて。
                なぜいきなり契約を結んだことになるんですか?
                別の方法で紛争を解決しちゃダメなんですか?
              • # これって、PRO-GがGPLソース派食ったのを認めた場合の話しだろ?
                GPLのソースを流用した時点で、GPLに同意しソースの公開義務を負うことになる。
                コレを回避するには、流用もとコードの全著作者に問題ないライセンス
              • > # これって、PRO-GがGPLソース派食ったのを認めた場合の話しだろ?

                ココ [srad.jp]からの流れなので、その通りですね。
                ご指摘感謝です。 :-)

                > GPLのソースを流用した時点で、GPLに同意しソースの公開義務を負うことになる。

                GPLのソースを合法的に流用するには、GPLに同意した上でソースの公開義務を負うことになるでしょう。
                でもGPLに同意せずにソースを流用してしまった場合、著作権侵害にはなっても、そもそも契約は存在してないのだと思いますけど。
                もちろん、権利侵害を行った者がGPLに同意してGPLで配布しなおすという
              • > でもGPLに同意せずにソースを流用してしまった場合、著作権侵害にはなっても、そもそも契約は存在してないのだと思いますけど。

                GPLによれば、ソースを流用した時点でケーヤクしたことになるのです。
                もっとも日本ではまだその契約形態が有効であるか否かの判例はありませんが。
              • 万が一訴訟になった場合、「ソースを流用」という行為が「契約の意思表示」にあたるかどうかが争点になるんじゃないかと思います。
                現状は判例が存在せず著作権保有者側の主張しかないわけで、また社会通念と言えるほどとも思えないため、短絡的に結論付けてはいけないと考えています。

                私個人としては
                「んなもん、著作物なんだから条件調べるのは当然やんけ!ワザとやったんなら論外!」
                と思うので、「契約の意思表示」としてとらえて欲しいとは思いますが…。
                親コメント
              • 他人の著作物をライセンス無視して「ソースを流用」したソフトウェアを配布したら犯罪でしょ。
                何のための著作権ですか?
              • で、誰か「犯罪にはならない」と主張している人がいるのですか?
                親コメント

私は悩みをリストアップし始めたが、そのあまりの長さにいやけがさし、何も考えないことにした。-- Robert C. Pike

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