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「結婚式での音楽利用」に特化した著作権管理団体、活動開始」記事へのコメント

  • 個人で頼まれて結婚式余興ビデオとかを作っていた時に調べました。以下は「結婚式用に、有名J-POPのCD音源をそのまま使いたい」という、最もありがちな状況が前提です。

    権利を持っている団体が2種類あり、別々に考える必要があります。
    (1)作詞・作曲・編曲者の権利 = 著作権: ほぼ一括して「JASRAC」担当
    (2)演奏者・歌唱者の権利 = 著作隣接権: それぞれの「レコード会社」担当

    また、許諾を要する行為にも2種類あり、別々に考える必要があります。
    (a)会場内で曲を流す権利(演奏権): JASRACのみ関与
    (b)市販音源を複製する権利(複製権): JASRACとレコード会社両方が関与

    (1-a) について。式場で管理楽曲を流すことに関し

    • by Anonymous Coward

      余興ビデオの複製DVD配るとか普通にありそうですが、
      著作権音源を使ってれば違法だというわけですねえ。

      しかし複製ダメ絶対というのはわからなくもないけど、
      CDは流していいけど、編集したCDはダメというのは常識として変な話だなあ。
      まあ式場の人が指定した曲をCD交換しながら流せばいいのかもしれんけど。

「毎々お世話になっております。仕様書を頂きたく。」「拝承」 -- ある会社の日常

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