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個人で頼まれて結婚式余興ビデオとかを作っていた時に調べました。以下は「結婚式用に、有名J-POPのCD音源をそのまま使いたい」という、最もありがちな状況が前提です。
権利を持っている団体が2種類あり、別々に考える必要があります。(1)作詞・作曲・編曲者の権利 = 著作権: ほぼ一括して「JASRAC」担当(2)演奏者・歌唱者の権利 = 著作隣接権: それぞれの「レコード会社」担当
また、許諾を要する行為にも2種類あり、別々に考える必要があります。(a)会場内で曲を流す権利(演奏権): JASRACのみ関与(b)市販音源を複製する権利(複製権): JASRACとレコード会社両方が関与
(1-a) について。式場で管理楽曲を流すことに関し
余興ビデオの複製DVD配るとか普通にありそうですが、著作権音源を使ってれば違法だというわけですねえ。
しかし複製ダメ絶対というのはわからなくもないけど、CDは流していいけど、編集したCDはダメというのは常識として変な話だなあ。まあ式場の人が指定した曲をCD交換しながら流せばいいのかもしれんけど。
DVDの配布については、おととし公布された改正著作権法の規定 [bunka.go.jp]が使えませんかね?
1.写真撮影・録音・録画限定で2.撮影等の対象物から分離困難な付随物や音のうち3.社会通念上、質的・量的に軽微と評価できるものは4.著作権者の権利を不当に害さない限り複製・改作し、利用することができるとしました。
日本版フェアユース2 ~フェアユースと「写り込み」~ | 法、納得!どっとこむ [hou-nattoku.com]
その規定って、その音源がなくとも成立するコンテンツならば、たまたま入っちゃった著作物は問題にしないってことでしょう。
結婚式のBGMとか、かなり音源に依存してるので、たまたまはいっちゃった、には全く当たらず、コピーや放映に当たる行為をすれば著作権料を払うべきケースだと思われます。
#個人的には細かいこと言うなよとは思いますが。
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皆さんもソースを読むときに、行と行の間を読むような気持ちで見てほしい -- あるハッカー
キーワードは「複製権」 (スコア:5, 参考になる)
個人で頼まれて結婚式余興ビデオとかを作っていた時に調べました。以下は「結婚式用に、有名J-POPのCD音源をそのまま使いたい」という、最もありがちな状況が前提です。
権利を持っている団体が2種類あり、別々に考える必要があります。
(1)作詞・作曲・編曲者の権利 = 著作権: ほぼ一括して「JASRAC」担当
(2)演奏者・歌唱者の権利 = 著作隣接権: それぞれの「レコード会社」担当
また、許諾を要する行為にも2種類あり、別々に考える必要があります。
(a)会場内で曲を流す権利(演奏権): JASRACのみ関与
(b)市販音源を複製する権利(複製権): JASRACとレコード会社両方が関与
(1-a) について。式場で管理楽曲を流すことに関し
Re: (スコア:0)
余興ビデオの複製DVD配るとか普通にありそうですが、
著作権音源を使ってれば違法だというわけですねえ。
しかし複製ダメ絶対というのはわからなくもないけど、
CDは流していいけど、編集したCDはダメというのは常識として変な話だなあ。
まあ式場の人が指定した曲をCD交換しながら流せばいいのかもしれんけど。
Re:キーワードは「複製権」 (スコア:1)
DVDの配布については、おととし公布された改正著作権法の規定 [bunka.go.jp]が使えませんかね?
日本版フェアユース2 ~フェアユースと「写り込み」~ | 法、納得!どっとこむ [hou-nattoku.com]
Re: (スコア:0)
その規定って、その音源がなくとも成立するコンテンツならば、たまたま入っちゃった著作物は問題にしないってことでしょう。
結婚式のBGMとか、かなり音源に依存してるので、
たまたまはいっちゃった、には全く当たらず、
コピーや放映に当たる行為をすれば著作権料を払うべきケースだと思われます。
#個人的には細かいこと言うなよとは思いますが。
Re:キーワードは「複製権」 (スコア:2)
このツリーはそれじゃなくて結婚式内で流す余興のPV的なものに著作物を使う際の話だと思います。