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好景気で人をたくさん雇えば、不景気で下手に首切れず大企業だと余った人材の職種転換まで会社でケアすることが、いまだ多いような日本だと、プロジェクトの規模に応じて社員を維持しつづけることが相当なリスクかとおもいます。
万能薬だとはおもいませんが、解雇と中途採用の発生が今少し当たり前の世の中にならねば、元請け側に内製できるだけの実行部隊を抱えるモチベーションはあがらないかと。(以下n次受けまで帰納法となり。。)
# 国外相手にして、いわゆる「外注されて実際モノつくっている中の人」ってみたことないなぁ。私の世間が狭いだけかもしれませんが。
> 不景気で下手に首切れず
これ、よく言われる話ですが、実は厚生省の調査によると、そうでもないようです。
http://www.j-cast.com/kaisha/2014/02/01195393.html?p=all [j-cast.com] > ちなみに、「日本は世界的にみて解雇規制が厳しい」と言われるが、OECD諸国で比べ> た場合、日本は解雇規制が弱い方から10番目。アメリカより厳しく、欧州より弱い、と> いう位置づけだ。
OECD加盟国は34か国ですから、日本は、解雇規制がどちらかというと弱い部類に入るわけで、別の要因を考えた方が良いのではないかと。
個人的には、以下の記事の分析が、わりと正しい気がしています。 http://itp [nikkeibp.co.jp]
この記事http://blogos.com/article/76437/ [blogos.com]によると、集団解雇要因(Collective dismissals)では日本は20番目ですね。いわゆる産業構造の転換とか、仕事がなくなるパターンはこれに当てはまります。
また、上記URIの記事は日本の解雇規制が緩いという評価のようですが、統計の中身を見ると「基準があいまい(抽象的表現)」の場合は規制が緩いという評価になっており、この評価は日本の現実とは逆を行っていますね。たとえば整理解雇4要件における「必要性」「解雇回避努力義務の履行」「合理性」「妥当性」などの総合的判断があいまいな基準に当てはまりますが、要件があいまいな場合、実際は解雇が促されるのではなく訴訟や行政による制裁リスクの回避が促されます。社労士等の出版する実務本を読めば安全側(リスク回避側)に倒す指導がなされていることはすぐ分かると思います。追い出し部屋の禅問答などはその象徴ですね。
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吾輩はリファレンスである。名前はまだ無い -- perlの中の人
雇用の流動性が響いている気がしますがね。 (スコア:2)
好景気で人をたくさん雇えば、不景気で下手に首切れず大企業だと余った人材の職種転換まで会社でケアすることが、
いまだ多いような日本だと、プロジェクトの規模に応じて社員を維持しつづけることが相当なリスクかとおもいます。
万能薬だとはおもいませんが、解雇と中途採用の発生が今少し当たり前の世の中にならねば、元請け側に内製できるだけの実行部隊を抱えるモチベーションはあがらないかと。
(以下n次受けまで帰納法となり。。)
# 国外相手にして、いわゆる「外注されて実際モノつくっている中の人」ってみたことないなぁ。私の世間が狭いだけかもしれませんが。
Re: (スコア:3, 興味深い)
> 不景気で下手に首切れず
これ、よく言われる話ですが、実は厚生省の調査によると、そうでもないようです。
http://www.j-cast.com/kaisha/2014/02/01195393.html?p=all [j-cast.com]
> ちなみに、「日本は世界的にみて解雇規制が厳しい」と言われるが、OECD諸国で比べ
> た場合、日本は解雇規制が弱い方から10番目。アメリカより厳しく、欧州より弱い、と
> いう位置づけだ。
OECD加盟国は34か国ですから、日本は、解雇規制がどちらかというと弱い
部類に入るわけで、別の要因を考えた方が良いのではないかと。
個人的には、以下の記事の分析が、わりと正しい気がしています。
http://itp [nikkeibp.co.jp]
Re:雇用の流動性が響いている気がしますがね。 (スコア:0)
この記事
http://blogos.com/article/76437/ [blogos.com]
によると、集団解雇要因(Collective dismissals)では日本は20番目ですね。
いわゆる産業構造の転換とか、仕事がなくなるパターンはこれに当てはまります。
また、上記URIの記事は日本の解雇規制が緩いという評価のようですが、
統計の中身を見ると「基準があいまい(抽象的表現)」の場合は規制が緩いという評価になっており、
この評価は日本の現実とは逆を行っていますね。
たとえば整理解雇4要件における「必要性」「解雇回避努力義務の履行」「合理性」「妥当性」などの総合的判断があいまいな基準に当てはまりますが、
要件があいまいな場合、実際は解雇が促されるのではなく訴訟や行政による制裁リスクの回避が促されます。
社労士等の出版する実務本を読めば安全側(リスク回避側)に倒す指導がなされていることはすぐ分かると思います。
追い出し部屋の禅問答などはその象徴ですね。