アカウント名:
パスワード:
そろそろ、いわゆる人質司法が日本国憲法第三十八条二項に反するとして違憲審査をする時ではないかと思うのだが、何で誰も言わないのか。特に日弁連。
やたらと人権人権言う日弁連はこういうことには静かなんだな。
ちょっと調べりゃ日弁連の長年の主張は読めるけどね。でも日弁連がいくらいっても、国民の関心は低かったから、監獄法の改正の時だってこの手の問題はほぼスルーされちゃったしね。監獄法の改正に100年、先は長いよこりゃ。
シャラップ!
より多くのコメントがこの議論にあるかもしれませんが、JavaScriptが有効ではない環境を使用している場合、クラシックなコメントシステム(D1)に設定を変更する必要があります。
長期的な見通しやビジョンはあえて持たないようにしてる -- Linus Torvalds
in dubio pro reo (スコア:5, すばらしい洞察)
憲法31条:何人も、法律の定める手続きによらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、
又はその他の刑罰を科せられない。
刑事訴訟法336条:被告事件が罪とならないとき、又は被告事件について犯罪の証明がないときは、
判決で無罪の言い渡しをしなければならない。
いやそれより前に人質司法に決着をつけるべき (スコア:5, 興味深い)
そろそろ、いわゆる人質司法が日本国憲法第三十八条二項に反する
として違憲審査をする時ではないかと思うのだが、何で誰も言わないのか。
特に日弁連。
やたらと人権人権言う日弁連はこういうことには静かなんだな。
Re:いやそれより前に人質司法に決着をつけるべき (スコア:2, 興味深い)
ちょっと調べりゃ日弁連の長年の主張は読めるけどね。
でも日弁連がいくらいっても、国民の関心は低かったから、監獄法の改正の時だってこの手の問題はほぼスルーされちゃったしね。監獄法の改正に100年、先は長いよこりゃ。
Re: (スコア:0, おもしろおかしい)
シャラップ!