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遠隔操作ウイルス事件の初公判、被告は事実無根と主張」記事へのコメント

  • in dubio pro reo (スコア:5, すばらしい洞察)

    「疑わしきは被告人の利益に」というのは、刑事裁判の大原則でしょう。

    憲法31条:何人も、法律の定める手続きによらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、
    又はその他の刑罰を科せられない。
    刑事訴訟法336条:被告事件が罪とならないとき、又は被告事件について犯罪の証明がないときは、
    判決で無罪の言い渡しをしなければならない。

日々是ハック也 -- あるハードコアバイナリアン

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