パスワードを忘れた? アカウント作成
この議論は賞味期限が切れたので、アーカイブ化されています。 新たにコメントを付けることはできません。

CP/Mの商標が2012年に出願されていた」記事へのコメント

  • by Anonymous Coward

    誰か困ってんの?

    • by Anonymous Coward

      そういう前例が作られるだけでも古い商標持ってる人はリスクが増えて困ると思う。

      #ウルトラマンとかガンダムとか...エルメスとか?

      • by Anonymous Coward

        古い商標を手放したから別人が取得したんであります。
        つまり持っていないのだから何の問題も無いのであります。

        逆に、期限切れの商標を使えない前例が生じる方が困ると思うよ。
        維持コスト無しで名前空間占有してることになるもの。

        著作権も、延長するには維持費払うようにしたらみんな幸せなのにね。

        • by Anonymous Coward on 2014年02月25日 21時11分 (#2551735)

          古い商標を手放したから別人が取得したんであります。

          手放したというソースは?

          なければ関係ない別人が他社の製品名を商標登録したってことになると思うけど。

          親コメント
          • by Anonymous Coward on 2014年02月25日 21時32分 (#2551744)

            そもそも手放さないと別人が取得できません。

            親コメント
          • by Anonymous Coward

            役務が一緒っぽいし(調べてないけど)、手放してなければ別人には商標とれないでしょう?

            • by Anonymous Coward

              取れるから商標法にも「先使用による商標の使用をする権利」なんてのがあったりするよ。

              • by Anonymous Coward

                商標を確保しておかないと取られちゃうという原則があるから、
                先使用も認めましょうねという話になるんですが。

            • by Anonymous Coward

              というかむしろ以前の記事に

              CP/M-80 Ver2.2互換のオリジナルOSやBASICインタプリタ、デバッガ、アセンブラなども提供される。

              とかあるんで、CP/M互換うたうんなら取っとく方が安心だわな。許諾受ける先ないんだから。

              • by Anonymous Coward

                互換謳うだけなら商標権関係ない。互換OSの名前を「CP/M ナントカ」と名付けるとかなら違う話だが。

              • by Anonymous Coward

                ※CP/Mは○○社の登録商標です。
                とかいちいち○○社の宣伝をする必要が出てくるんじゃないかな?

              • by Anonymous Coward

                UNIXは日本マランツ社の登録商標です、と書くのは面倒くさくても、
                これは商標一般の話であって、CP/Mに限ったわけじゃないよね

              • by Anonymous Coward

                生きてる商標があればそうだが、実際にはなかったのだから必要ない。

              • by Anonymous Coward

                商標ゴロに取られて面倒を起こされるより自分で取った方が良いでしょ。
                類似名称を取っておくようなもの。

              • by Anonymous Coward

                互換OS乗せるって言ってんのに商標ゴロがどう関係して面倒なことになるという理屈ですか?

                商標持ってりゃ互換製品排除できるとでも思ってんのかなあ?

              • by Anonymous Coward

                > 互換謳うだけなら商標権関係ない。
                いや。該当商標の権利が空いている状態であれば、あとから取得して、使用を禁止することが可能になります。

                たとえば、
                1. CP/Mの商標が「空き」の状態で、A社が「CP/M用コンパイラ」を発売する
                2. まったく関係のない他社(たとえばB社)が、同じ役務でまったく別の製品に「CP/M」という商標を取得し、発売する
                3. B社は自社が持つCP/M製品に対して、A社の「CP/M用コンパイラ」が対応していないことを理由に、商標権の毀損でA社の製品の販売を差し止めできる
                という事態が発生し得ます。

              • by Anonymous Coward
                商標法の「広く認識されているとき」というのは単に「財産的価値のない商標は保護する必要なくね?」ということを言っているだけ。実際に裁判になったとき、認知されてないから却下、という結論になるような商標はそもそも先使用権を認めらなくても損害ないような瑣末なケースです。たとえば、のような話は実際にCP/M用コンパイラを作って売っていれば通らないでしょう。単に「広く」ではなく「需要者の間に広く」なので、「知る人ぞ知る」レベルで十分というのが定説です。
              • 商標法第26条の規定により、「CP/M用コンパイラ」には原則として商標権が及ばないものと考えられます。 (これは仮に商品名に「CP/M」が含まれている場合でも同様ですが、類似している場合は除きます。)

                --
                HIRATA Yasuyuki
                親コメント
              • by Anonymous Coward

                CP/M互換と名乗るだけなら、商標権を誰が持ってようが問題ないって事?
                あとから商標権を誰かが取って、互換と言うなら金を出せって言われても払う必要ないの?

              • by Anonymous Coward

                あとから商標権を誰かが取って、互換と言うなら金を出せって言われても払う必要ないの?

                払わなければいけない理由が何かありますか?

UNIXはシンプルである。必要なのはそのシンプルさを理解する素質だけである -- Dennis Ritchie

処理中...