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CP/Mの商標が2012年に出願されていた」記事へのコメント

  • by Anonymous Coward

    誰か困ってんの?

    • by Anonymous Coward

      そういう前例が作られるだけでも古い商標持ってる人はリスクが増えて困ると思う。

      #ウルトラマンとかガンダムとか...エルメスとか?

      • by Anonymous Coward

        古い商標を手放したから別人が取得したんであります。
        つまり持っていないのだから何の問題も無いのであります。

        逆に、期限切れの商標を使えない前例が生じる方が困ると思うよ。
        維持コスト無しで名前空間占有してることになるもの。

        著作権も、延長するには維持費払うようにしたらみんな幸せなのにね。

        • by Anonymous Coward

          古い商標を手放したから別人が取得したんであります。

          手放したというソースは?

          なければ関係ない別人が他社の製品名を商標登録したってことになると思うけど。

          • by Anonymous Coward

            役務が一緒っぽいし(調べてないけど)、手放してなければ別人には商標とれないでしょう?

            • by Anonymous Coward

              というかむしろ以前の記事に

              CP/M-80 Ver2.2互換のオリジナルOSやBASICインタプリタ、デバッガ、アセンブラなども提供される。

              とかあるんで、CP/M互換うたうんなら取っとく方が安心だわな。許諾受ける先ないんだから。

              • by Anonymous Coward

                互換謳うだけなら商標権関係ない。互換OSの名前を「CP/M ナントカ」と名付けるとかなら違う話だが。

              • by Anonymous Coward

                > 互換謳うだけなら商標権関係ない。
                いや。該当商標の権利が空いている状態であれば、あとから取得して、使用を禁止することが可能になります。

                たとえば、
                1. CP/Mの商標が「空き」の状態で、A社が「CP/M用コンパイラ」を発売する
                2. まったく関係のない他社(たとえばB社)が、同じ役務でまったく別の製品に「CP/M」という商標を取得し、発売する
                3. B社は自社が持つCP/M製品に対して、A社の「CP/M用コンパイラ」が対応していないことを理由に、商標権の毀損でA社の製品の販売を差し止めできる
                という事態が発生し得ます。

              • 商標法第26条の規定により、「CP/M用コンパイラ」には原則として商標権が及ばないものと考えられます。 (これは仮に商品名に「CP/M」が含まれている場合でも同様ですが、類似している場合は除きます。)

                --
                HIRATA Yasuyuki
                親コメント

皆さんもソースを読むときに、行と行の間を読むような気持ちで見てほしい -- あるハッカー

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