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採用試験の手数料が合法であることは、厚生労働省が既に見解を出しているでしょ。だから今回のも、禁止だとも違法だとも言わず、自主的に中止するよう求めたと。
違法じゃないのにやめろという。行政処分じゃないから、行政訴訟で適法性を争う事もできず、しかし報道では、さも違法行為をしたかのように言われる。名誉回復の機会がない。
なお、募集とは、労働者を雇用しようとする者が、自ら又は他人をして労働者となろうとする者に対し、その被用者となることを勧誘することであり、採用試験は募集に応じた者から雇用することとなる者を選考するために行うものであるため、募集とは別の行為である。このため、採用試験の手数料を徴収することは法第39条の報酬受領の禁止には該当しない。 労働者募集業務取扱要領|厚生労働省 [mhlw.go.jp]労働者募集の原則 [mhlw.go.jp]
合法なのは「採用試験の手数料」。ドワンゴのこれはそうじゃないから違法。
法に基づいて「助言」しておいてなお、厚生労働省は「現時点で違反性、違法性が認められているわけではない。」と言っているそうですよ。権限を行使するんだから、違法なら違法と言えばいいのに。「受験料制度に対する、厚労省から中止を求める行政指導」報道について [dwango.co.jp]
完全違法から問題なしの間には幅があるんだよ。しかも違法かどうかは司法の判断を仰がなければいけない、最終的なことを決めるには裁判を待たないといけない。それでは社会が動かないし、法整備も追いつかないし、状況に応じてはOKなものでも条文に決めたら全部アウトにせざるを得ない場合も出てくる。だから行政指導でやるんでしょ。
法律っつーのは最後のラインで、そこさえ超えてなけりゃ何してもいいわけじゃない。マナーを守らないヤツが居たせいで、がちがちの管理になって息苦しくなるなんて良くある話でしょ。
裁判がなければ違法と言えないわけではないですよ。そんな事態になったら、違法行為に対する行政処分が成立しなくなります。職業安定法でも、大臣による改善命令は、「法律の規定又はこれに基づく命令の規定に違反した場合」に出されるわけで、裁判ではなく、大臣が、法律に違反があったと判断した場合に処分を出すわけですね。
行政処分ではない行政指導にしても、違反を断定したり、もうちょっと弱い、違反のおそれと言ったりと色々ですが、今回のは、そこにすら至っていない。
これは違法じゃないけど、間違って伝わって違法行為する企業が出そうだから注意しようねって話でしょ
今のうちにやめないとそのうち違法化されるだけですよ違法化されてしまったダウンロードみたいに
dwangoの公式によれば [dwango.co.jp]
「助言」についての厚生労働省の説明(中略)来年度以降の社会的な影響や問題意識の広がりに応じて法改正や規制強化をせざるを得ない状況になるかもしれない。
法改正などを匂わせているので、そのとおりですね。だからといって自粛するっていうのが正しいかというと、それはそれで考えものだと感じますが…。
そもそも採用の選考は雇用者の負担ですべしという考えが法の背後にあるのです
「本気の人だけ来てほしい」と言っている以上、受験料徴収が選考の一環であるのは明白ですから、そこを厚労省に注意されているのですよドワンゴは本当にアホですな
企業法務の方の見方は例えばここhttp://blog.livedoor.jp/businesslaw/archives/52349021.html [livedoor.jp]
選考は雇用者の負担でしてますね
本当にアホですな
まぁ、基本行政側が止めてくるのはそういうことでしょ。全体の流れにならずに個別対処で済むならそれでいいけど、そうでなければ法律で禁止せざるを得ない。そうなっちゃうと全体にかかってくるからフォローしきれない細かいところとかに不便が出てくるだろうからやりたくはないだろうけど、問題があるならせざるを得ない。
先生が大目に見てくれてる範囲内で納めないと、全校集会になって校則増えてみんなが息苦しくなりますよ。ルールを変えたいなら別のやり方をすればいい。
行政が民間活動を規制する法律は、大抵の場合で、違反行為には大臣が改善命令を出せて、その命令違反には刑事罰が付いています。もっと厳しいものには、命令とその違反がなくとも刑事罰を課す条項や法律もありますが、反対に、命令や刑事罰がない規制法ってのは、珍しいんじゃないですかね。
今回の問題である職業安定法にも、当該法の違反行為全般に対する命令と罰則の規定があります。新たな規制が加わるなら、あえてその規制を法執行の適用除外にすることもないんじゃないですかね。
緩い規制としては、努力義務であって強制力がない場合もありますが。
(改善命令)第四十八条の三 厚生労働大臣は、職業紹介事業者、労働者の募集を行う者、募集受託者又は労働者供給事業者が、その業務に関しこの法律の規定又はこれに基づく命令の規定に違反した場合において、当該業務の適正な運営を確保するために必要があると認めるときは、これらの者に対し、当該業務の運営を改善するために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。第六十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、これを六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。(一~六 省略)七 第四十八条の三の規定による命令に違反した者 職業安定法 [e-gov.go.jp]
(改善命令)第四十八条の三 厚生労働大臣は、職業紹介事業者、労働者の募集を行う者、募集受託者又は労働者供給事業者が、その業務に関しこの法律の規定又はこれに基づく命令の規定に違反した場合において、当該業務の適正な運営を確保するために必要があると認めるときは、これらの者に対し、当該業務の運営を改善するために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
第六十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、これを六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。(一~六 省略)七 第四十八条の三の規定による命令に違反した者 職業安定法 [e-gov.go.jp]
機会ないの?裁判したらいいんでないの?
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アレゲは一日にしてならず -- アレゲ研究家
厚生労働省は合法との見解 (スコア:5, 参考になる)
採用試験の手数料が合法であることは、厚生労働省が既に見解を出しているでしょ。
だから今回のも、禁止だとも違法だとも言わず、自主的に中止するよう求めたと。
違法じゃないのにやめろという。
行政処分じゃないから、行政訴訟で適法性を争う事もできず、しかし報道では、さも違法行為をしたかのように言われる。
名誉回復の機会がない。
Re:厚生労働省は合法との見解 (スコア:1)
合法なのは「採用試験の手数料」。
ドワンゴのこれはそうじゃないから違法。
Re: (スコア:0)
法に基づいて「助言」しておいてなお、厚生労働省は「現時点で違反性、違法性が認められているわけではない。」と言っているそうですよ。
権限を行使するんだから、違法なら違法と言えばいいのに。
「受験料制度に対する、厚労省から中止を求める行政指導」報道について [dwango.co.jp]
Re:厚生労働省は合法との見解 (スコア:1)
完全違法から問題なしの間には幅があるんだよ。
しかも違法かどうかは司法の判断を仰がなければいけない、最終的なことを決めるには裁判を待たないといけない。
それでは社会が動かないし、法整備も追いつかないし、状況に応じてはOKなものでも条文に決めたら全部アウトにせざるを得ない場合も出てくる。
だから行政指導でやるんでしょ。
法律っつーのは最後のラインで、そこさえ超えてなけりゃ何してもいいわけじゃない。
マナーを守らないヤツが居たせいで、がちがちの管理になって息苦しくなるなんて良くある話でしょ。
Re: (スコア:0)
裁判がなければ違法と言えないわけではないですよ。
そんな事態になったら、違法行為に対する行政処分が成立しなくなります。
職業安定法でも、大臣による改善命令は、「法律の規定又はこれに基づく命令の規定に違反した場合」に出されるわけで、裁判ではなく、大臣が、法律に違反があったと判断した場合に処分を出すわけですね。
行政処分ではない行政指導にしても、違反を断定したり、もうちょっと弱い、違反のおそれと言ったりと色々ですが、今回のは、そこにすら至っていない。
Re: (スコア:0)
これは違法じゃないけど、間違って伝わって違法行為する企業が出そうだから注意しようねって話でしょ
Re: (スコア:0)
今のうちにやめないとそのうち違法化されるだけですよ
違法化されてしまったダウンロードみたいに
Re:厚生労働省は合法との見解 (スコア:3)
dwangoの公式によれば [dwango.co.jp]
法改正などを匂わせているので、そのとおりですね。
だからといって自粛するっていうのが正しいかというと、それはそれで考えものだと感じますが…。
Re:厚生労働省は合法との見解 (スコア:1)
そもそも採用の選考は雇用者の負担ですべしという考えが法の背後にあるのです
「本気の人だけ来てほしい」と言っている以上、受験料徴収が選考の一環であるのは明白ですから、そこを厚労省に注意されているのですよ
ドワンゴは本当にアホですな
Re:厚生労働省は合法との見解 (スコア:5, 参考になる)
企業法務の方の見方は例えばここ
http://blog.livedoor.jp/businesslaw/archives/52349021.html [livedoor.jp]
Re: (スコア:0)
選考は雇用者の負担でしてますね
本当にアホですな
Re: (スコア:0)
まぁ、基本行政側が止めてくるのはそういうことでしょ。
全体の流れにならずに個別対処で済むならそれでいいけど、そうでなければ法律で禁止せざるを得ない。
そうなっちゃうと全体にかかってくるからフォローしきれない細かいところとかに不便が出てくるだろうからやりたくはないだろうけど、
問題があるならせざるを得ない。
先生が大目に見てくれてる範囲内で納めないと、全校集会になって校則増えてみんなが息苦しくなりますよ。
ルールを変えたいなら別のやり方をすればいい。
Re:厚生労働省は合法との見解 (スコア:3, すばらしい洞察)
「違法は承知しているけど、罰則がないから従わない」
と言い出す予感がする。
Re:厚生労働省は合法との見解 (スコア:1)
行政が民間活動を規制する法律は、大抵の場合で、違反行為には大臣が改善命令を出せて、その命令違反には刑事罰が付いています。
もっと厳しいものには、命令とその違反がなくとも刑事罰を課す条項や法律もありますが、反対に、命令や刑事罰がない規制法ってのは、珍しいんじゃないですかね。
今回の問題である職業安定法にも、当該法の違反行為全般に対する命令と罰則の規定があります。
新たな規制が加わるなら、あえてその規制を法執行の適用除外にすることもないんじゃないですかね。
緩い規制としては、努力義務であって強制力がない場合もありますが。
Re: (スコア:0)
機会ないの?
裁判したらいいんでないの?
Re: (スコア:0)