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ここで厚労省の見解を確認してみましょう。
採用試験の手数料を徴収することは法第39条の報酬受領の禁止には該当しない (cf. 労働者募集業務取扱要領 労働者募集の原則 p.14 [mhlw.go.jp])
あくまでも行政としての見解ですが、このような立場を取っている以上は行政指導 (お願い・助言) が限界かと思います。
今回については「地方の人からは徴収しない」「全額寄付する」と言った以上は、「採用試験の手数料である」という言い訳はできないと思います。
#つまりドワンゴは自分で墓穴を掘った。
39条は募集に関して報酬を得ることを禁止しているだけなので、受験に関しては手数料やその他の名義で報酬を受け取ることは可能です。「手数料」としているのは一例です。
リンク先のPDFより:
募集とは、労働者を雇用しようとする者が、自ら又は他人をして労働者となろうとする者に対し、その被用者となることを勧誘することであり、採用試験は募集に応じた者から雇用することとなる者を選考するために行うものであるため、募集とは別の行為である。
ん?
「受験に関する手数料」であるなら、首都圏でも地方でも同じでしょ。「居住地域によって変化する」なら、それが手数料のワケがない。#さらに言えば、なんで手数料が2525円なんてふざけた額になる。
もしそれでも手数料だと言い張るなら、合理的な説明をしてみろと。できるわけないけどな。
yasu さんは、今回ドワンゴが徴収した受験料が「受験に関する手数料」であるなんて言ってない。「受験に関しては手数料やその他の名義で報酬を受け取ること」をしても、職業安定法第 39 条には抵触しないと言っている。 yasu さんの言っていることが正しいかどうか知らないけど、反論するなら言っていることを理解してからにしては?
たとえば、銀行のATMだって無料で使える条件がありますが、「手数料」です。「手数」という言葉に引きずられているようですが、一般的に「手数料」というのは単なる名目で、実際にかかる「手数」そのものに対して払うわけではありません。実際の手数に拘わらず設定される「対価」と読み替えて考えると良いでしょう。それだと、地域によって異なる「手数料」が問題無いことも理解しやすいです。
(そして、これが「手数料」でも「対価」でも「受験料」でも、違法では無いというのが厚労省の立場です。)
手数料は名目なのでなんでもOKだというのは無理があって、実態が大きく外れれば手数料とみなされない場合がある。辞書的な「手数料」の意味を追っても仕方がなく、個々の法で判断しなければいけない。厚生労働省の見解は裁判になったら分からんよ。ってこと。
「名目」について、分かりにくかったようでしたらすみません。 単に「手数料とは一般的に、単なる対価を指す」とでも読み替えてください。 (「分割手数料」の実体は利息なのと同じで。)
問題なのはその法律の条文における「手数料の定義」であって、「ATMでは拡大解釈されてるから、手数料とはなんでもアリなんだよ」ということはない。
この法律の趣旨に照らし合わせて考えれば、「採用試験にかかった実費」以外が認められるとは考えにくい。
ややこしくなるので、ここではとりあえず職安法の話だけにしてください。あと、「手数料」はどうでもいいです。(そもそも39条に「手数料」は出てきません。)
職安法39条は ・募集 (4条に定義されています) と採用試験は別の行為 ・報酬を受け取ることが禁止されているのは募集に対してのみ と解釈されています。ですから、採用試験で対価を受け取り、それが実際にかかる手数を超えたとしても、「禁止されていないから (あなたの中で何となく認められなくても) 違法では無い」というシンプルな話です。
法の趣旨は重要ですが、そのようなアクロバティック解釈をするためのものではありません。
最後に厚労省のPDFから再掲しておきますので、音読してみてください。
ほんで困ったことにドワンゴは募集した全員から金を取ってたらしいですね。試験も何もしない段階で。
結局違法じゃん。
なんか悪用されそうですね。月給100万で社員募集して試験うけさせ、本年度は採用なしで儲かりますね。
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厚労省の見解 (スコア:5, 参考になる)
ここで厚労省の見解を確認してみましょう。
あくまでも行政としての見解ですが、このような立場を取っている以上は行政指導 (お願い・助言) が限界かと思います。
HIRATA Yasuyuki
Re: (スコア:2)
今回については「地方の人からは徴収しない」「全額寄付する」と言った以上は、
「採用試験の手数料である」という言い訳はできないと思います。
#つまりドワンゴは自分で墓穴を掘った。
Re:厚労省の見解 (スコア:2)
39条は募集に関して報酬を得ることを禁止しているだけなので、受験に関しては手数料やその他の名義で報酬を受け取ることは可能です。「手数料」としているのは一例です。
リンク先のPDFより:
HIRATA Yasuyuki
Re:厚労省の見解 (スコア:1)
ん?
「受験に関する手数料」であるなら、首都圏でも地方でも同じでしょ。
「居住地域によって変化する」なら、それが手数料のワケがない。
#さらに言えば、なんで手数料が2525円なんてふざけた額になる。
もしそれでも手数料だと言い張るなら、合理的な説明をしてみろと。
できるわけないけどな。
Re:厚労省の見解 (スコア:2)
yasu さんは、今回ドワンゴが徴収した受験料が「受験に関する手数料」であるなんて言ってない。「受験に関しては手数料やその他の名義で報酬を受け取ること」をしても、職業安定法第 39 条には抵触しないと言っている。 yasu さんの言っていることが正しいかどうか知らないけど、反論するなら言っていることを理解してからにしては?
Re:厚労省の見解 (スコア:2)
たとえば、銀行のATMだって無料で使える条件がありますが、「手数料」です。「手数」という言葉に引きずられているようですが、一般的に「手数料」というのは単なる名目で、実際にかかる「手数」そのものに対して払うわけではありません。実際の手数に拘わらず設定される「対価」と読み替えて考えると良いでしょう。それだと、地域によって異なる「手数料」が問題無いことも理解しやすいです。
(そして、これが「手数料」でも「対価」でも「受験料」でも、違法では無いというのが厚労省の立場です。)
HIRATA Yasuyuki
Re:厚労省の見解 (スコア:1)
手数料は名目なのでなんでもOKだというのは無理があって、実態が大きく外れれば手数料とみなされない場合がある。
辞書的な「手数料」の意味を追っても仕方がなく、個々の法で判断しなければいけない。
厚生労働省の見解は裁判になったら分からんよ。ってこと。
Re:厚労省の見解 (スコア:2)
「名目」について、分かりにくかったようでしたらすみません。 単に「手数料とは一般的に、単なる対価を指す」とでも読み替えてください。 (「分割手数料」の実体は利息なのと同じで。)
HIRATA Yasuyuki
Re:厚労省の見解 (スコア:1)
問題なのはその法律の条文における「手数料の定義」であって、
「ATMでは拡大解釈されてるから、手数料とはなんでもアリなんだよ」
ということはない。
この法律の趣旨に照らし合わせて考えれば、「採用試験にかかった実費」以外が
認められるとは考えにくい。
Re:厚労省の見解 (スコア:2)
ややこしくなるので、ここではとりあえず職安法の話だけにしてください。あと、「手数料」はどうでもいいです。(そもそも39条に「手数料」は出てきません。)
職安法39条は
・募集 (4条に定義されています) と採用試験は別の行為
・報酬を受け取ることが禁止されているのは募集に対してのみ
と解釈されています。ですから、採用試験で対価を受け取り、それが実際にかかる手数を超えたとしても、「禁止されていないから (あなたの中で何となく認められなくても) 違法では無い」というシンプルな話です。
法の趣旨は重要ですが、そのようなアクロバティック解釈をするためのものではありません。
最後に厚労省のPDFから再掲しておきますので、音読してみてください。
HIRATA Yasuyuki
Re:厚労省の見解 (スコア:1)
ほんで困ったことにドワンゴは募集した全員から金を取ってたらしいですね。
試験も何もしない段階で。
結局違法じゃん。
Re: (スコア:0)
なんか悪用されそうですね。月給100万で社員募集して試験うけさせ、本年度は採用なしで儲かりますね。